内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰に、どのような内容の文書を差し出したか」を証明してくれる制度です。
内容証明郵便には主に二つの効果があります。
第一に、文書の内容と発送の事実が公的に記録されるため、いわゆる「言った言わない」の争いを避けられる点です。
第二に、公式な通知として相手に届くことで心理的なプレッシャーを与える点です。
強制力はありませんが、争いを未然に防ぐ予防策として大きな役割を果たします。
行政書士は弁護士と異なり、相手との交渉や裁判上の手続きはできないと法律で明確に定められています。
では、どのような場合に行政書士へ依頼するのが適しているのでしょうか。
例えば、「相手に対して意思表示をしたことを証明できなければ、法的効力を発しない」場面があります。
契約解除や催告、クーリングオフの通知などがその典型です。
このような場合には、内容証明郵便が役立ちます。
行政書士は弁護士等と比べて報酬が比較的リーズナブルである為、上記のような場合には行政書士に依頼することが適していると言えます。
ただし、相手が争う姿勢を見せたり、裁判が必要になる可能性がある場合には、最初から弁護士に依頼する方が確実です。
ご自身の抱える問題の規模や性質に応じて、依頼する専門職を選択することで、ご依頼者様の利益を最大化することができます。
行政書士に依頼することが適しているケースの例
金銭トラブル
時効の援用
売掛金や未払い報酬の請求
立替金の返還請求
契約関係のトラブル
賃貸借契約や売買契約の解除通知
契約不履行に対する催告
クーリングオフの通知
不動産関係
家賃滞納の督促
賃貸物件の明け渡し請求
敷金返還請求
消費者トラブル
悪質商法や訪問販売の解約通知
サブスクやサービス契約の中途解約通知
行政書士への依頼が適さないケース
慰謝料請求
損害賠償請求
高額で複雑な金銭トラブル
相手がすでに弁護士を代理人に立てている場合
内容証明郵便の発送のみでは解決が見込めない場合
紛争性が高く、裁判外での解決が難しい場合
このように、内容証明郵便の作成だけで解決が期待できないケースや、相手方との交渉を任せたいケースでは、行政書士ではなく弁護士に依頼することが望ましいです。
本サービスは、お客様からのご申告内容をもとに、起案・内容証明郵便の文案を作成し、お手元にお届けするものです。
作成した内容証明郵便は、お客様ご自身で郵便局にご提出いただきます。
提出方法については、当事務所がわかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
なお、行政書士による記名押印や、紛争への介入は一切承っておりません。
予めご了承ください。
作成代行費用 10,000円~
※内容によって異なります。