
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請等について、埼玉県(越谷市を中心とした県内全域)をはじめ、関東一円を対象としてサポートしています。
遠方のお客様や、日中の現場作業で忙しいお客様からのご依頼についても、「LINE・メール」やオンライン等を活用しながら、スムーズに手続きを進めます。
【対応地域】
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
※その他の地域もご相談に応じます
積込み地と運搬先が複数県にまたがる場合の複雑な手続きも、一括でお任せいただけます。
「埼玉と東京」など、複数自治体へ同時に申請される場合、2自治体目以降の報酬を割引価格(55,000円〜)で承ります。事業拡大をコスト面でも応援します。
原則ご来所は不要で、LINEやメールでスムーズに手続きが進みます。
また、お忙しい事業者様のために土日祝日や夜間のご相談も可能な限り柔軟に対応いたします。
現場や業務でお忙しい方でも安心してお任せいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可の行政書士報酬は、以下のとおりです。
※申請手数料、証明書取得費用、郵送料等の実費は別途必要となります。
| 業務内容 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
|
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請 |
77,000円~ |
|
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請 |
55,000円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 更新申請 | 55,000円~ |
| 変更許可申請 | 55,000円~ |
| 変更届 | 11,000円~ |
| 積替え保管を伴う申請 | 個別見積 |
ご相談から許可取得まで、基本的には次のような流れで進めます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、排出事業者から委託を受け、産業廃棄物を収集し、処分施設等まで運搬する事業を行うための許可です。
産業廃棄物を排出する事業者自身が運搬する場合と、他社から委託を受けて運搬する場合では、必要となる許可の考え方が異なります。特に、他社から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可について確認する必要があります。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は、すべての地域を一つの許可で自由に運搬できる制度ではありません。産業廃棄物を積み込む場所と運搬先の関係から、必要となる自治体の許可を確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、最初に確認したいのが「どこから、どこへ、何を運ぶのか」です。
例えば、埼玉県内で排出された産業廃棄物を東京都内の処分施設へ運搬する場合など、積込み場所と運搬先を確認したうえで必要な許可を判断します。「埼玉県の会社だから埼玉県の許可だけ取ればよい」とは限りません。
事業の実態に合わせて、必要な許可自治体を確認することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、会社の状況だけでなく、実際に行う収集運搬事業の内容を確認する必要があります。特に重要なのが、以下の点です。
・運搬する産業廃棄物の種類
・使用する車両・収集運搬の経路
・積替え保管の有無
・申請者の経理的基礎・欠格要件への該当の有無
申請前に事業内容を整理することで、必要な許可や申請書類を適切に判断しやすくなります。
産業廃棄物収集運搬業許可は全国で一つ取得すればよいですか?
いいえ。
産業廃棄物収集運搬業許可は、事業者の所在地だけで決まるものではありません。
産業廃棄物を積み込む場所や運搬先などを確認して、必要となる自治体の許可を判断します。
オンラインだけで相談できますか?
はい。
初回相談から必要書類の確認、申請準備まで、オンラインやLINE等を利用して進めることが可能です。ただし、実際の申請方法や自治体への提出方法については、申請先の自治体の取扱いに従います。
赤字の会社でも産廃許可を取得できますか?
赤字であることだけを理由として、一律に許可を取得できないとは限りません。
産業廃棄物収集運搬業許可では、事業を継続して適正に行うことができる経理的基礎について審査されます。財務状況によって追加資料等が必要になる場合がありますので、個別に確認する必要があります。
建設業をしていなくても産廃収集運搬業許可を取得できますか?
はい。
産業廃棄物収集運搬業は建設業者だけが行うものではありません。
製造業、運送業、リサイクル業など、さまざまな事業者が産業廃棄物収集運搬業を行っています。
産業廃棄物収集運搬業許可は、
「どの自治体の許可が必要なのか」
「どの産業廃棄物を申請すればよいのか」
「自社の車両で運搬できるのか」
といった点を申請前に整理することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業への新規参入を検討している方、既に許可を取得していて更新や変更を検討している方は、まずは現在の事業内容をお聞かせください。