更新日:2026/09/02
産業廃棄物収集運搬業を始める際、
「車両を購入する必要があるのか」
「リース車両でも許可を取得できるのか」
と疑問に思う方もいるでしょう。
結論からいうと、リースなどで借りている車両でも、一定の条件を満たせば産業廃棄物収集運搬業の許可申請に使用できます。
例えば、埼玉県の場合、申請者が所有していない車両を「借上げ車両」として登録するための手続きが用意されています。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、運搬車両について「運搬車両一覧」に記載する必要があります。
ここで重要なのは、車両の所有者が必ず申請者本人でなければならないわけではないということです。
自動車検査証記録事項上の「使用者」が申請者と異なる場合には、「借上げ車両を登録する場合の申出書」などが必要になるとされています。
そのため、リース会社などから車両を借りて事業に使用する場合でも、必要な書類を揃えることで許可申請に使用できる場合があります。
埼玉県で借上げ車両を登録する場合、単に「この車を借りています」と説明するだけでは足りません。
「借上げ車両を登録する場合の申出書」に加えて、車両の賃貸借契約書の写しなどを提出する必要があります。
埼玉県の場合、賃貸借契約書について、次の事項が記載されていることを求めています。
• 申請者と貸主との間の契約であること
• 1年以上の車両賃貸借期間があること
• 対象となる車両の登録ナンバー
• 賃貸借期間および料金
• 産業廃棄物収集運搬業のために使用すること
• 独占継続的に使用すること
なお、料金が無料の場合は、賃貸借契約書ではなく使用貸借契約書でもよいとされています。
リース車両を産業廃棄物収集運搬業の車両として登録する際、特に注意したいのが「独占継続的」という点です。
つまり、必要なときだけ借りるレンタカーのような使い方ではなく、申請者が継続的かつ専用的に使用できる車両であることが重要です。
リース車両では、自動車検査証記録事項上の「所有者」と「使用者」が異なることがあります。
この場合、所有者からの車両使用承諾書を提出することとされています。
例えば、
所有者:リース会社
使用者:申請者
となっている場合には、車両の所有者であるリース会社から使用承諾を得る必要があります。
したがって、リース契約を結んでいるから大丈夫と考えるのではなく、自動車検査証記録事項の「所有者」と「使用者」を確認したうえで、必要な書類を準備することが大切です。
埼玉県では、借上げ車両について1年以上の車両賃貸借期間が求められています。
そのため、短期間だけ車両を借りる契約では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に使用できない可能性があります。
産廃収集運搬業で使用する車両についてリース契約を結ぶ場合には、契約期間や使用目的などをあらかじめ確認しておく必要があります。
車両を借りて産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合、車両だけでなく、その車両を保管する駐車場についても確認が必要です。
例えば、リース会社から車両を借りている場合でも、駐車場までリース会社が用意しているとは限りません。
借上げ車両を登録する場合の駐車場について、いくつかのケースに分けて必要書類が定められています。
例えば、車両を貸している会社が駐車場も所有しており、その駐車場を借りた車両の保管場所として使用する場合です。
この場合は、車両の貸主がその駐車場を所有していることを確認できる書類などが必要になります。
リース会社自身が駐車場を借りており、その駐車場を申請者が使用するケースです。
この場合は、車両の貸主と駐車場の所有者との関係を確認できる書類などが必要になります。
つまり、「リース会社から車両を借りているから、リース会社の駐車場を使えばよい」というだけではなく、その駐車場を誰が所有し、誰が借りているのかまで確認する必要があります。
通常の駐車場の使用権限を確認するための書類を準備します。
このように、借上げ車両を使用する場合は、「車両の所有者・使用者」と「駐車場の所有者・使用者」の関係を整理して、必要な書類を揃えることが重要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するために、必ずしも車両を購入する必要はありません。
リース車両などの借上げ車両でも、埼玉県が定める要件を満たし、必要な書類を提出すれば許可申請に使用できます。
特に重要なのは、1年以上の契約期間、産業廃棄物収集運搬業に使用すること、独占継続的に使用できることなどを契約上明確にしておくことです。
また、自動車検査証記録事項上の所有者と使用者が異なる場合には、所有者からの使用承諾書が必要になることがあります。
そのため、リース車両で産業廃棄物収集運搬業を始める場合には、契約書だけでなく、自動車検査証記録事項の「所有者」「使用者」まで確認してから申請書類を準備することが重要です。