がれき類とは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じるコンクリート片やアスファルト片などの産業廃棄物です。がれき類の具体例や他の産業廃棄物との違い、収集運搬時の注意点を分かりやすく解説します。

更新日:2026/09/03

がれき類とは?産業廃棄物収集運搬業の許可で押さえておきたいポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には「がれき類」という産業廃棄物について理解しておくことが重要です。
建設業や解体業では、コンクリート片やアスファルトの破片などが大量に発生します。
これらを産業廃棄物として収集運搬する場合には「がれき類」に該当するかどうかを判断する必要があります。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業をこれから始める方に向けて、がれき類とは何なのか、具体的にどのようなものが該当するのかを分かりやすく解説します。


がれき類とは?

がれき類」は、廃棄物処理法上の産業廃棄物の一種です。
廃棄物処理法施行令では、がれき類を、

「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」

と定めています。
簡単にいうと、建物などの工作物を建設・改修・解体したときに発生するコンクリート片やアスファルト片などが、代表的ながれき類です。
建設現場や解体現場から大量に発生することが多いため、産業廃棄物収集運搬業では非常に重要な品目です。


がれき類に該当する代表的なもの

がれき類として代表的なものには、次のようなものがあります。

【コンクリートの破片】
建物や構造物を解体した際に発生するコンクリート片などです。


【アスファルトの破片】
道路工事などで舗装を撤去した際に発生するアスファルト片などが該当します。


【その他これらに類する不要物】
コンクリートやアスファルトの破片に類するもので、工作物の新築、改築または除去に伴って発生したものが対象となります。

ただし、単に「建設現場から出たものだから、がれき類」と判断することはできません。
どのような工事から、どのような廃棄物が発生したのかを確認することが重要です。


「建設現場から出たごみ=がれき類」ではない

ここは非常に重要なポイントです。
建設工事や解体工事では、コンクリート片だけでなく、木くず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなど、さまざまな産業廃棄物が発生します。
これらはすべて「がれき類」になるわけではありません。
例えば、解体工事で発生した木材は、原則として木くずとして扱われます。
鉄筋などの金属類は金属くずです。
また、廃プラスチック製品は廃プラスチック類に該当する可能性があります。
このように、建設工事から発生した廃棄物であっても、廃棄物の種類ごとに分類する必要があります。


がれき類: 工作物の新築・改築・除去(解体)に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片など(いわゆる建設副産物・建設廃棄物)。
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず: 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものではない、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずなど。
例:インターロッキングブロック等の製造工場から出る端材

インターロッキングブロック


がれき類を運ぶ車両にも注意

がれき類を運搬する場合には、運搬中に廃棄物が飛散・流出しないようにする必要があります。
特に、コンクリート片やアスファルト片などを荷台に積載して運搬する場合には、積載物が落下したり飛散したりしないよう、適切な方法で運搬する必要があります。
例えば、ダンプ車などを使用する場合には、積載物の量や性状に応じて、シートを掛けるなどの飛散防止措置を講じることがあります。
重要なのは、車両の種類だけで判断するのではなく、実際に運搬するがれき類の性状に応じた対策を行うことです。


まとめ

がれき類は、建設業や解体業などと関係が深い産業廃棄物です。
そのため、産業廃棄物収集運搬業を始める場合には、建設会社や解体業者などから「コンクリート片やアスファルト片を運んでほしい」という依頼を受けるケースが考えられます。
ただし、実際の業務では、がれき類だけを運ぶとは限りません。
解体現場では、がれき類のほかに木くず、金属くず、廃プラスチック類など、複数の産業廃棄物が発生することがあります。
そのため、顧客からどのような廃棄物の運搬を依頼される可能性があるのかを確認し、必要な許可品目を検討しておくことが大切です。

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