更新日:2026/09/04
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、取り扱う産業廃棄物の種類を正しく理解しておく必要があります。
その中でも、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」は、名称から判断すると分かりにくい産業廃棄物の一つです。
特に注意したいのが、「コンクリートくず」と「がれき類」の違いです。
同じコンクリートから発生した廃棄物でも、どのような過程で発生したのかによって分類が異なる場合があります。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業を始める方に向けて、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」とはどのようなものなのかを解説します。
【例】
ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等
コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等
陶磁器くず:土器くず、陶器くず等
「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」を理解するうえで重要なのが、がれき類との違いです。
がれき類は、廃棄物処理法施行令第2条第9号で、
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
とされています。
そのため、例えば建物を解体して発生したコンクリート片は、がれき類として扱われます。
一方、コンクリート製品の製造工場などで、製造工程中に発生したコンクリート製品の規格外品や破片などは、がれき類ではなく、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当する場合があります。
つまり、コンクリートという素材だけを見るのではなく、その廃棄物がどのような工程で発生したのかを確認することが重要です。
代表的な例として、コンクリート製品を製造する工場があります。
製造工程で発生した規格外品や破片、端材などは、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当する場合があります。
例えば、インターロッキングブロック等の製造工場から出る端材などです。
このような廃棄物は、建物などの工作物を解体して発生したものではありません。
そのため、建物の解体等に伴って発生する「がれき類」と区別して考える必要があります。
コンクリート製のブロックを隙間なく噛み合わせるように敷き詰め、目地に砂を埋めて固定する舗装材です。
ガラスくずとしては、事業活動に伴って発生するガラスの破片などが考えられます。
例えば、ガラス製品を製造・加工する事業場などから、製造工程や加工に伴って発生するガラスの端材や破片などがあります。
ただし、ガラス製品であればすべて同じように分類されるとは限りません。
実際にどのような事業活動から発生したものなのか、廃棄物の性状はどうなのかを確認する必要があります。
陶磁器くずは、陶磁器などの製造・加工や事業活動に伴って発生する不要物などです。
例えば、陶磁器製品の製造工程で発生した規格外品や破片などが考えられます。
こちらについても、単に「陶器だから陶磁器くず」と判断するのではなく、どのような事業活動によって発生した廃棄物なのかを確認することが重要です。
建設工事や解体工事では、ガラス、コンクリート、陶磁器などさまざまな廃棄物が発生します。
しかし、建設現場から発生したものをすべて「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」と考えることはできません。
例えば、建物の解体に伴って発生したコンクリート片は、基本的にがれき類です。
また、解体工事で発生した木材は木くず、鉄筋などは金属くずとして分類されます。
このように、建設工事・解体工事では、発生した廃棄物を種類ごとに分類する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、申請する産業廃棄物の種類を選択する必要があります。
そのため、これから許可を取得する方は、単に「建設系産廃を運びたい」と考えるだけではなく、実際にどのような廃棄物を運搬するのかを確認することが重要です。