紙くずは、すべての事業所から出る紙類が産業廃棄物になるわけではありません。紙くずの対象となる業種や具体例、段ボールとの関係、他の産業廃棄物と一緒に運搬する際の注意点について解説します。

更新日:2026/09/10

紙くずとは?産業廃棄物収集運搬業で知っておきたいポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、実際に運搬する産業廃棄物の種類を正しく理解しておく必要があります。
その中でも「紙くず」は、名前だけを見ると、事業所から出る不要な紙類がすべて産業廃棄物になるように思えるかもしれません。
しかし、紙くずは、どのような業種から発生したものなのかによって、産業廃棄物に該当するかどうかが変わる品目です。
そのため、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、単に「紙を運ぶから紙くずの許可が必要」と考えるのではなく、紙くずの発生した業種まで確認することが重要です。


「業種限定の産業廃棄物」

特定の業種から排出された場合にのみ、法律上で「産業廃棄物」として扱われる廃棄物のことです。
言い換えると、それ以外の業種から出た場合は「一般廃棄物(事業系一般廃棄物)」になります。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を20種類に分類していますが、そのうち以下の7種類が業種限定のある品目です。


分類 特徴・該当品目
業種指定のある産業廃棄物 7種類

指定された特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物(その他の業種では事業系一般廃棄物)。① 紙くず
② 木くず
③ 繊維くず
④ 動植物性残さ
⑤ 動物系固形不要物
⑥ 動物のふん尿
⑦ 動物の死体

あらゆる事業活動に伴うもの 13種類

排出元の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物。⑧ 燃えがら
⑨ 汚泥
⑩ 廃油
⑪ 廃酸
⑫ 廃アルカリ
⑬ 廃プラスチック類
⑭ ゴムくず
⑮ 金属くず
⑯ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
⑰ 鉱さい
⑱ がれき類
⑲ ばいじん
⑳ 産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物)


紙くずとは?

紙くずは、廃棄物処理法上の産業廃棄物の一つです。
ただし、紙でできた不要物であれば、すべて産業廃棄物の「紙くず」になるわけではありません。
紙くずには排出業種の限定があり、一定の事業活動から発生したものに限って産業廃棄物として扱われます。
埼玉県の手引きでは、紙くずについて、建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生するものなどが対象として示されています。
したがって、紙くずを収集運搬する場合には、廃棄物そのものだけでなく、排出事業者がどのような業種なのかを確認する必要があります。


紙くずの代表的なもの

紙くずとしては、例えば、製紙や紙加工などの事業活動に伴って発生する紙の端材や不要な紙などが考えられます。
また、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから発生する紙くずも対象となります。
建設業についても、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずが産業廃棄物として扱われます。

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずの例
・壁紙(クロス)
・養生用の紙シート
・型枠用・施工用として使われた紙資材 など

このように、紙くずは一つの業種からだけ発生するものではありません。
どの業種の事業活動から発生した紙なのかによって、産業廃棄物としての取り扱いを判断することが重要です。


「事業所から出た紙=紙くず」ではない

ここは、紙くずを理解するうえで特に重要なポイントです。
例えば、一般的な会社の事務所から、コピー用紙や書類などの不要な紙が大量に発生したとします。
紙であることには変わりありませんが、一般の事務所から排出される紙類は、産業廃棄物の「紙くず」として扱われるとは限りません。
紙くずには排出業種の限定があるためです。
したがって、紙だから産業廃棄物の紙くずという判断はできません。
「どこから出た紙なのか」まで確認する必要があります。


紙くずと段ボールは同じ?

段ボールなどの紙製品についても、発生した業種や事業活動によって取り扱いを確認する必要があります。
例えば、製造業などの対象業種から発生した紙類であれば、産業廃棄物の紙くずに該当する場合があります。
一方、対象となる業種以外の事業所から排出された紙類については、産業廃棄物の紙くずには該当しない場合があります。
したがって、段ボールや紙類を運搬する予定がある場合には、排出事業者の業種を確認することが大切です。


紙くずと他の産業廃棄物を一緒に運ぶ場合

実際の収集運搬業務では、紙くずだけを運搬するとは限りません。
例えば、建設現場などでは、紙くずのほかに、木くず、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など、複数の産業廃棄物が発生することがあります。
そのため、複数の品目を運搬する予定がある場合には、それぞれ必要な許可品目を取得しておくことが重要です。
ただし、複数の品目について許可を取得しているからといって、異なる産業廃棄物を無条件に混ぜて運搬できるという意味ではありません。
廃棄物の性状や処理方法などを考慮し、必要に応じて区分して積載するなど、適切な方法で運搬する必要があります。


まとめ

紙くずは産業廃棄物の一つですが、排出業種が限定されている点に注意が必要です。
紙製品や不要な紙であれば、すべて産業廃棄物の紙くずになるわけではありません。
例えば、建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など、一定の業種から発生したものが産業廃棄物としての紙くずに該当します。
そのため、紙くずを収集運搬する場合には、「何でできているか」だけではなく、「どの業種から、どのような事業活動に伴って発生したのか」まで確認することが重要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際にも、実際の取引先や運搬する廃棄物を確認したうえで、必要な許可品目を選択しましょう。

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