ゴムくずとは、生ゴムや天然ゴムのくずを指す産業廃棄物です。合成ゴムくずは廃プラスチック類に分類されるため注意が必要です。廃タイヤの分類など、ゴムくずの具体例や許可申請で確認すべきポイントを解説します。

更新日:2026/09/20

ゴムくずとは?産業廃棄物収集運搬業で知っておきたいポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、実際に運搬する産業廃棄物の種類を正しく理解しておく必要があります。
その中でも「ゴムくず」は、生ゴムや天然ゴムのくずを指す産業廃棄物です。
ここで特に注意したいのが、合成ゴムのくずは「ゴムくず」ではなく、「廃プラスチック類」に分類されるという点です。
環境省や埼玉県の資料でも、ゴムくずについて「天然ゴムくず」、廃プラスチック類について「合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)」と整理されています。
そのため、ゴム製品から発生した廃棄物を収集運搬する場合には、単に「ゴム製品だからゴムくず」と判断するのではなく、天然ゴムなのか、合成ゴムなのかを確認することが重要です。


ゴムくずとは?

ゴムくずとは、産業廃棄物の品目の一つで、生ゴムや天然ゴムのくずをいいます。
環境省の資料では、ゴムくずの具体例として「天然ゴムくず」が挙げられています。
また、埼玉県の資料でも「天然ゴムくず」とされ、切断くずや裁断くずなどが例示されています。
例えば、天然ゴムを使用した製品を製造・加工する工程で発生する切れ端や裁断くずなどが、ゴムくずに該当する場合があります。
ただし、同じ「ゴム製品」であっても、合成ゴムを使用している場合には、廃プラスチック類として扱われます。


ゴムくずの具体例

ゴムくずの代表的なものとして、

天然ゴムを使用した製品の製造・加工工程から発生する切断くずや裁断くず

などが挙げられます。
例えば、天然ゴムを使用したシートや製品を加工する際に発生する端材、製造工程で不要となった天然ゴムなどです。
一方、合成ゴムを使用した製品のくずについては、「ゴム」という名称が付いていても、廃プラスチック類に分類されます。
そのため、実際に廃棄物の品目を判断する際には、製品の名称だけでなく、使用されているゴムの種類を確認する必要があります。


天然ゴムと合成ゴムの違い

ゴムくずを理解するうえで重要なのが、天然ゴムと合成ゴムの違いです。
天然ゴムは、天然由来のゴムであり、そのくずは産業廃棄物の「ゴムくず」に分類されます。
一方、合成ゴムは、人工的に合成された高分子化合物です。
そのくずは「廃プラスチック類」に分類されます。
つまり、ゴム製品から発生した廃棄物については、まず天然ゴムなのか、合成ゴムなのかを確認することが、品目を判断するうえで重要なポイントになります。


ゴムくずと廃プラスチック類の違い

ゴムくずと廃プラスチック類は、どちらも製造・加工工程などから発生することがありますが、ゴムの種類によって分類が異なります。
天然ゴムくずは「ゴムくず」、合成ゴムくずは「廃プラスチック類」として扱われます。
例えば、天然ゴムを加工する工場から発生した裁断くずであればゴムくずが問題となりますが、合成ゴムを加工する工場から発生したくずであれば、廃プラスチック類として扱うことになります。
この違いを理解していないと、産業廃棄物収集運搬業の許可申請で必要となる品目を誤る可能性があるため注意が必要です。


廃タイヤは何に分類される?

ゴム製品の中でも、特に注意したいのが廃タイヤです。
埼玉県の資料では、廃プラスチック類の具体例として「合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)」が挙げられています。
そのため、一般的な自動車用の廃タイヤについては、廃プラスチック類として扱われることを確認しておく必要があります。
ただし、タイヤはゴムだけでできているわけではなく、スチールコードや繊維など複数の素材が使用されています。
そのため、廃タイヤを実際に収集運搬する場合には、単純に「ゴム製品だからゴムくず」と判断するのではなく、自治体の取扱いや実際の処理方法、運搬する廃棄物の状態などを確認したうえで、必要な許可品目を判断することが重要です。


ゴムくずは材質の確認が重要

ゴムくずは、単に「ゴムでできた廃棄物」を意味するものではありません。
産業廃棄物の分類では、生ゴム・天然ゴムくずは「ゴムくず」、合成ゴムくずは「廃プラスチック類」として整理されています。
したがって、ゴム製品を収集運搬する場合には、「何という製品なのか」だけでなく、「どのようなゴムが使用されているのか」を確認することが重要です。
特に廃タイヤなどを取り扱う場合には、埼玉県など申請先自治体の取扱いを確認したうえで、必要な許可品目を検討するようにしましょう。



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