水銀使用製品産業廃棄物について、具体例や収集運搬・保管時の注意点、許可の確認、マニフェスト、水銀含有ばいじん等との違いを解説します。

更新日:2026/09/23

水銀使用製品産業廃棄物とは?産業廃棄物収集運搬業で知っておきたいポイント

産業廃棄物の中には、通常の産業廃棄物とは別に、取扱いに特別な注意が必要なものがあります。
その一つが「水銀使用製品産業廃棄物」です。
水銀使用製品産業廃棄物とは、水銀またはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもののうち、環境省令で定められたものをいいます。
埼玉県も、水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬・処分する場合について、通常の産業廃棄物とは別に指導方針を定めています。
水銀を含む製品は、破損すると水銀が飛散するおそれがあるため、収集運搬の段階から適切に取り扱う必要があります。


水銀使用製品産業廃棄物とは?

水銀使用製品産業廃棄物とは、水銀またはその化合物が使用されている製品が廃棄物となったもののうち、法律上の対象となるものをいいます。
具体的には、水銀を使用した一定の製品や、それらを材料・部品として使用した組込製品などが対象となります。
また、製品そのものに水銀が使用されていることを示す表示がされている場合には、その製品が対象となることがあります。
環境省の水銀廃棄物ガイドラインでは、水銀使用製品産業廃棄物の対象となる製品について整理されています。
したがって、「水銀が少しでも入っていればすべて水銀使用製品産業廃棄物になる」という単純なものではなく、対象となる製品に該当するかを確認することが重要です。


水銀使用製品産業廃棄物の具体例

水銀使用製品産業廃棄物の代表的なものとして、蛍光ランプ、一定の水銀使用電池、水銀使用の計測器類などが挙げられます。
ただし、同じ種類に見える製品であっても、水銀の使用状況や製品の種類によって対象となるかどうかが異なる場合があります。
そのため、実際に取り扱う製品については、メーカーの表示や製品情報などを確認することが重要です。


水銀使用製品産業廃棄物は特別管理産業廃棄物なのか?

水銀使用製品産業廃棄物は、通常の産業廃棄物とは異なる特別な取扱いが必要ですが、それ自体が特別管理産業廃棄物というわけではありません。
水銀使用製品産業廃棄物については、通常の産業廃棄物の処理基準に加えて、保管や収集運搬、処分などについて追加の基準が設けられています。
一方、特別管理産業廃棄物には、廃水銀等など、別途定められたものがあります。
そのため、「水銀」という言葉だけで特別管理産業廃棄物と判断するのではなく、どのような廃棄物なのかを確認して分類することが重要です。


マニフェストにも注意が必要

水銀使用製品産業廃棄物を取り扱う場合には、マニフェストについても注意が必要です。
環境省は、マニフェストの産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、およびその数量を記載することとしています。
したがって、通常の産業廃棄物と同じ感覚で処理するのではなく、水銀使用製品産業廃棄物であることを明確にして適切に管理することが重要です。


水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等は別物

水銀に関する産業廃棄物には、「水銀使用製品産業廃棄物」のほかに「水銀含有ばいじん等」があります。
水銀含有ばいじん等とは、水銀またはその化合物を一定量を超えて含む、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいなどをいいます。

【水銀含有ばいじん等の対象】
・ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するもの。
・廃酸又は廃アルカリのうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/Lを超えて含有するもの。

このように、「水銀を使用した製品が廃棄物になったもの」と「水銀を一定量以上含むばいじん等」は、別の区分として考える必要があります。


水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬するなら適切な管理が重要

水銀使用製品産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と同じように扱うことはできません。
特に収集運搬では、破損させないこと、他の廃棄物と混合させないこと、適切な容器などを使用して安全に運搬することが重要です。
また、許可申請の段階でも、水銀使用製品産業廃棄物を取り扱う予定がある場合には、必要な手続や書類について確認しておく必要があります。
水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する場合には、対象となる製品の種類、許可の範囲、運搬方法などを事前に確認し、適切な体制を整えておくことが大切です。

産廃業の許可ならお任せ下さい! メールで相談 LINEで相談