更新日:2026/09/26
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するとき、まず確認したいのが「どこの自治体に申請するのか」です。
申請先は会社の所在地だけで決まるものではなく、産業廃棄物をどこで収集し、どこへ運ぶのか、途中で積替え保管を行うのかによって変わります。
この記事では埼玉県を例に、越谷市・草加市など県内で事業を行う場合や、東京都など県外へ運搬する場合の申請先を解説します。
産業廃棄物収集運搬業は、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬するための許可です。
まず、予定している業務について「排出事業場」「搬入先」「積替え保管の有無」を整理しましょう。
確認するポイント
・どの都道府県・市区町村で産業廃棄物を収集するか
・どの都道府県・市区町村の処分施設へ運ぶか
・途中で産業廃棄物を保管したり、別の車両へ積み替えたりするか
埼玉県外の排出事業場から収集する場合や、県外の処分施設へ搬入する場合には、関係する都道府県等の許可が必要かを確認します。
全国共通の許可を一つ取得すれば、どこでも運搬できるという制度ではありません。
埼玉県内で複数の市町村をまたいで収集運搬する場合でも、積替え保管を行わない業務は、原則として埼玉県知事の許可で対応します。
たとえば、越谷市の工場で産業廃棄物を収集し、さいたま市の処分施設へ運搬する場合、越谷市とさいたま市それぞれの許可を取得するという扱いではありません。
越谷市・草加市・八潮市など複数の市町村で収集する場合も、積替え保管をしないのであれば、県の許可が基本です。
積替え保管を行わない収集運搬について、単にその市内で収集したり通過したりするだけで、市ごとの許可が必要になるわけではありません。
平成23年4月1日以降、都道府県内の一つの政令市・中核市の区域を越えて積替え保管なしで収集運搬する場合、許可事務は原則として都道府県に集約されています。
一方、一つの政令市等の区域内だけで事業を行う場合などは、市が許可事務を行うことがあります。
事業区域を具体的に確認して申請先を判断しましょう。
市内で収集するから必ず市の許可、あるいは県内なら必ず県の許可、と一律に決めず、事業を行う区域と積替え保管の有無を確認します。
例えば、埼玉県越谷市の工場から東京都内の処分施設へ運搬する場合は、埼玉県の許可だけで完結するとは限りません。
排出場所と搬入先の所在地をもとに、埼玉県と東京都それぞれについて必要な許可を確認します。
| 運搬ルートの例 | 確認する許可 |
|---|---|
| 埼玉県内で収集・処分 | 埼玉県内の事業区域と積替え保管の有無を確認 |
| 埼玉県から東京都へ | 埼玉県・東京都それぞれの許可要否を確認 |
| 埼玉県から千葉県へ | 埼玉県・千葉県それぞれの許可要否を確認 |
許可が必要となる区域や要件は業務内容によって異なります。排出事業場と処分施設の所在地、運搬経路を具体的にしたうえで、各自治体の最新案内を確認してください。
ここまでの説明は、主に積替え保管を行わない収集運搬業についてです。
収集した産業廃棄物を途中の施設で一時的に保管し、別の車両などに積み替えて運搬する場合は、積替え保管場所を管轄する自治体の許可が関係します。
埼玉県内に積替え保管施設を設けるときは、施設の所在地や自治体の区分を確認して、県または政令で定める市への手続を確認してください。
埼玉県の「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出」では、新規・変更・更新の申請手続や手引き、様式が案内されています。
申請は予約制で、電子申請・届出サービスを利用した手続や電子納付が導入されています。
手続方法や必要書類は変更されることがあるため、申請前に最新情報を確認してください。
埼玉県:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について
埼玉県:産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、会社所在地だけでは決まりません。まず「排出場所」「搬入先」「積替え保管の有無」を整理します。
越谷市や草加市など埼玉県東部で許可取得を検討する場合も、予定ルートと保管方法を先に整理しておくと、申請先を判断しやすくなります。関連情報は産業廃棄物許可に関する記事一覧もご覧ください。