産業廃棄物収集運搬業許可の申請先を、埼玉県を例に解説。積替え保管の有無や、越谷市・草加市など県内の複数市町村を運搬する場合、東京都など県外へ運ぶ場合の確認ポイントを紹介します。

更新日:2026/09/26

政令市・中核市が関係する産業廃棄物収集運搬業許可

政令市・中核市が関係する産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可について調べていると、「政令市」や「中核市」という言葉を目にします。
政令市や中核市は産業廃棄物に関する一定の事務を行いますが、積替え保管を行わない収集運搬では、その市が関係するからといって、必ず市の許可が必要になるわけではありません。
平成23年4月1日から許可事務の合理化が行われ、都道府県内の一つの政令市の区域を越えて収集運搬する場合、許可事務は原則として都道府県に集約されています。
この記事では埼玉県を例に、越谷市・さいたま市などが関係する場合の許可の考え方を解説します。


政令市・中核市とは?

政令指定都市は人口50万人以上、中核市は人口20万人以上を一つの指定要件とする自治体です。
通常の市町村より幅広い行政事務を担い、産業廃棄物についても一定の許可・監督事務を行っています。
ただし、収集運搬業の許可は、積替え保管の有無や事業を行う区域によって申請先が異なります。
「政令市・中核市だから、その市の許可が必要」と一律には判断できません。


積替え保管なしで県内を運搬する場合

埼玉県内で複数の市町村をまたいで運搬する場合も、積替え保管を行わなければ、原則として埼玉県知事の許可で対応します。
例えば、越谷市の工場で産業廃棄物を収集し、さいたま市の処分施設へ運搬する場合、越谷市とさいたま市のそれぞれから収集運搬業許可を取得する必要はありません。

埼玉県内の運搬例
・越谷市 → さいたま市
・川越市 → 川口市
・川口市 → 越谷市


積替え保管を行わず、県内で複数の市町村をまたいで運搬する場合は、原則として埼玉県の許可を確認します。

「越谷市から収集するから越谷市の許可が必要」「さいたま市へ運ぶからさいたま市の許可が必要」という考え方ではありません。
処分業や積替え保管を行う収集運搬業の場合は政令市・中核市の許可が必要ですが、積替え保管を行わない収集運搬業であれば、一つの政令市内のみで営業する場合であっても埼玉県知事の許可となります。


積替え保管を行う場合は市の許可も確認

収集した産業廃棄物を途中の場所で一時的に保管したり、別の車両に積み替えたりする場合は、積替え保管場所を管轄する都道府県知事または政令で定める市長の許可が関係します。
例えば、さいたま市内に積替え保管施設を設ける場合は、さいたま市の許可や手続を確認してください。

事業の内容 許可の確認先
積替え保管なし・政令市の区域を越えて県内運搬 原則として都道府県知事
一つの政令市の区域内だけで事業 原則として都道府県知事
政令市内に積替え保管場所を設置 保管場所を管轄する市の手続を確認
県境を越えて運搬 関係する各自治体の許可要否を確認


県外へ運搬する場合は別途確認

政令市・中核市の問題とは別に、県境を越えて運搬する場合は、関係する都道府県等の許可要否を確認します。
例えば、埼玉県越谷市から東京都内の処分施設へ運ぶ場合は、排出場所や搬入先、業務内容をもとに、埼玉県と東京都それぞれの最新の案内を確認してください。
必要な許可は、運搬経路や業務の実態によって異なります。


申請先を判断するときのチェックポイント

申請先を確認するときは、次の点を整理しておくと判断しやすくなります。

  • どこで産業廃棄物を収集するか
  • どこへ運搬するか
  • 積替え保管を行うか
  • 一つの政令市の区域内だけで事業を行うか
  • 県境を越えて運搬するか


まとめ

政令市・中核市が関係する場合でも、必ずその市の収集運搬業許可が必要になるわけではありません。埼玉県内で積替え保管をせず、政令市の区域を越えて運搬する場合は、原則として埼玉県知事の許可を確認します。
一方、一つの政令市の区域内だけで事業を行う場合や、政令市内に積替え保管場所を設ける場合には、市の許可が関係することがあります。


申請先を確認するときは、「収集場所」「運搬先」「積替え保管の有無」「事業を行う区域」を整理しましょう。実際の申請前には、関係する自治体の最新の手引きや案内をご確認ください。


越谷市など埼玉県東部で産業廃棄物収集運搬業の許可を検討している方は、予定する運搬ルートと積替え保管の有無を整理したうえで、申請先を確認してください。
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