更新日:2026/09/07
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、実際に運搬する産業廃棄物の種類を確認しておく必要があります。
その中でも、「廃プラスチック類」は、建設業、製造業、卸売業など、さまざまな事業活動から発生する代表的な産業廃棄物です。
例えば、「廃発泡スチロール、廃タイヤ、合成皮革くず、合成繊維くず等」が具体例として挙げられています。
ここでは、産業廃棄物収集運搬業を始める方に向けて、廃プラスチック類とはどのようなものなのかを解説します。
廃プラスチック類には、さまざまなものがあります。
例えば、発泡スチロールを使用した梱包材などが不要となった場合、その廃発泡スチロールは廃プラスチック類に該当します。
また、廃タイヤ、合成皮革くず、合成繊維くずなども廃プラスチック類の例として挙げられています。
このほか、事業活動によって発生するプラスチック製品やその加工くずなども、廃プラスチック類に該当する場合があります。
建設工事や解体工事でも、廃プラスチック類が発生することがあります。
例えば、工事現場で使用されたプラスチック製品や、プラスチック製の資材などが不要となった場合です。
ただし、建設現場から発生した廃棄物だからといって、すべて廃プラスチック類になるわけではありません。
コンクリート片であれば、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものはがれき類です。
木材であれば、一定の要件のもとで木くずとして扱われます。
このように、建設現場から発生する廃棄物についても、廃棄物の種類ごとに適切に分類する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業では、廃棄物の名称だけで判断するのではなく、どのような事業活動から、どのような廃棄物が発生したのかを確認することが重要です。
特に、複数の素材が組み合わされた製品などについては、実際の廃棄物の状態を確認する必要があります。
また、同じプラスチック製品であっても、廃棄物となった経緯や性状などによって取り扱いを確認する必要があります。
そのため、「プラスチックだから廃プラスチック類」と機械的に判断するのではなく、具体的な排出物を確認したうえで品目を判断することが大切です。
廃プラスチック類を運搬する場合には、運搬中に廃棄物が飛散・流出しないよう適切な措置を講じる必要があります。
特に、発泡スチロールのように軽量なものを運搬する場合には、風などによって飛散することがないよう注意が必要です。
そのため、車両の荷台にシートを掛けるなど、廃棄物の性状に応じた飛散防止措置を行うことがあります。
重要なのは、車両を用意するだけではなく、実際に運搬する廃プラスチック類の性状に応じた運搬方法を検討することです。
実際の収集運搬業務では、廃プラスチック類だけを運搬するとは限りません。
例えば、建設現場や解体現場では、廃プラスチック類のほかに、金属くず、木くず、がれき類などが発生することがあります。
そのため、複数の産業廃棄物を取り扱う予定がある場合には、それぞれの品目について必要な許可を取得しておくことが重要です。
ただし、複数の許可品目を取得しているからといって、異なる種類の産業廃棄物を無条件に混ぜて運搬できるという意味ではありません。
廃棄物の性状や処理方法などを考慮し、適切な方法で積載・運搬する必要があります。
廃プラスチック類は、産業廃棄物の代表的な品目の一つです。
埼玉県の手引きでは、廃発泡スチロール、廃タイヤ、合成皮革くず、合成繊維くず等が具体例として挙げられています。
建設業や製造業など、さまざまな事業活動から発生するため、産業廃棄物収集運搬業を始める場合には、取り扱う可能性の高い品目の一つといえるでしょう。
ただし、産業廃棄物の種類を判断するときは、単に「プラスチック製だから」という理由だけで判断するのではなく、どのような事業活動から、どのような廃棄物として発生したのかを確認することが重要です。
また、許可申請では実際に運搬する廃棄物の種類に応じて許可品目を選択する必要があります。