更新日:2026/09/09
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、実際に運搬する産業廃棄物の種類を正しく理解しておく必要があります。
その中でも「木くず」は、建設業や木材加工業などから発生する代表的な産業廃棄物です。
ただし、木材であればすべて産業廃棄物の「木くず」になるわけではありません。
木くずには排出される業種についての限定があるため、注意が必要です。
ここでは、埼玉県の手引きを基に、木くずとはどのような産業廃棄物なのかを解説します。
木くずは、廃棄物処理法上の産業廃棄物の一つです。
木くずとは、次の業種から発生する木くずが対象とされています。
・建設業
・木材・木製品・パルプ製造業
・輸入木材卸売業
・物品賃貸業
また、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずも含まれます。
つまり、木材という素材だけで判断するのではなく、どの業種の事業活動から発生した木くずなのかを確認することが重要です。
木くずの代表的な発生源が建設業です。
例えば、建物の新築や改築、解体工事などに伴って発生する木材の端材や廃材などが考えられます。
そのため、建設業者や解体業者から木くずの収集運搬を依頼される場合には、木くずの許可品目が必要になることがあります。
木くずについて特に注意したいのが、排出業種が限定されていることです。
木くずの排出限定業種として、
建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業
が挙げられます。
そのため、例えば事業所から木製品が不要になったからといって、必ず産業廃棄物の木くずになるとは限りません。
「木材だから木くず」ではなく、「どのような事業活動から発生した木材なのか」まで確認する必要があります。
| 分類 | 特徴・該当品目 |
| 業種指定のある産業廃棄物 7種類 |
指定された特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物(その他の業種では事業系一般廃棄物)。① 紙くず |
| あらゆる事業活動に伴うもの 13種類 |
排出元の業種を問わず、事業活動に伴って生じたものはすべて産業廃棄物。⑧ 燃えがら |
建物の解体工事では、柱、梁、床材などの木材が廃棄物として発生することがあります。
建設業から発生し、工作物の除去に伴って生じた木くずであれば、産業廃棄物の木くずに該当します。
ただし、解体現場から発生する廃棄物は木材だけではありません。
例えば、コンクリート片はがれき類、鉄筋などは金属くず、プラスチック類は廃プラスチック類として扱われます。
そのため、解体現場から発生した廃棄物を収集運搬する場合には、それぞれの廃棄物を適切な品目に分類することが重要です。
木材とよく似た用途で使用される素材の中には、木くずではなく廃プラスチック類として扱われるものがあります。
例えば、合成樹脂などを使用した製品は、素材が木材ではないため、木くずには該当しません。
また、埼玉県では合成紙は廃プラスチック類とされています。
同様に、合成繊維くずについても廃プラスチック類として扱われます。
したがって、廃棄物の見た目や用途だけで判断するのではなく、実際の材質を確認することが大切です。
木くずを運搬する場合には、運搬中に木くずが飛散したり、落下したりしないよう適切な措置を講じる必要があります。
埼玉県の手引きでは、脱着装置付コンテナ専用車やダンプ(土砂禁止車両)について、木くずを運搬する用途が示されています。
車両を準備する際には、単に「木くずを積めるか」だけではなく、運搬中に飛散・落下しないよう適切に積載できるかという点も確認しておきましょう。
木くずは、産業廃棄物の一つですが、排出業種に限定がある点が重要です。
埼玉県の手引きでは、木くずの排出限定業種として、建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業が挙げられています。
特に建設業では、建物の新築、改築、解体などに伴って木くずが発生するため、産業廃棄物収集運搬業では取り扱う機会の多い品目の一つです。
一方で、木材であればすべて産業廃棄物の木くずになるわけではありません。
木くずに該当するかを判断するときは、素材だけでなく、どの業種から、どのような事業活動に伴って発生したものなのかを確認することが重要です。