「遺言」とは、ご自身が亡くなった後に、財産や想いをどのように伝えるかを、法律で定められた形式に従って書面に残したものです。
遺言には細かいルールがあり、ほんの少しの不備でも無効になってしまうことがあります。
「せっかく書いたのに伝わらなかった…」ということを避けるためにも、正しい方法で作り、安心できる形で保管することが大切です。
✓ 法律で決まった要件をきちんと満たせているか不安
✓ 自分が亡くなった後、家族が揉めないか心配
✓ 法定相続人以外の人に財産を残したい
✓ 「遺留分」や「法定相続分」といった専門用語が難しい
✓ 書いた遺言が見つからなかったり、改ざんされたりしないか心配
遺言書作成の事なら、
行政書士なばな事務所におまかせください
遺言書を残す方の希望や事情は人それぞれです。そのため、遺言者の状況や意向に合わせて、最適な遺言の方法を選ぶことが大切です。
1.自筆証書遺言
全文を自分の手で書いて作成する遺言で、費用をかけずにすぐに作れる手軽さが特徴です。
ただし、書き方に不備があると無効になる恐れがあり、さらに紛失や改ざんのリスクもあります。
2020年から始まった法務局での保管制度を利用することで安全性を高めることができます。
2.公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場に原本が保管されるため、形式上の不備で無効になる心配がなく、確実に効力を持たせることができます。
費用や手間がかかりますが、財産や相続人が多い方、確実性を重視する方にはもっとも安心できる方法といえます。
3.秘密証書遺言
自分で作成した遺言の存在を公証役場で証明してもらう方式で、内容を誰にも知られずに済むという特徴があります。
しかし、形式の不備があっても気づかれにくいことや、実際にはあまり利用されていないことから、他の方式に比べると選ばれる機会は少ないのが現状です。
行政書士なばな事務所では、専門家が法律の知識をもとに、正しい形式での作成をサポートします。
初めてでもわかりやすく丁寧にお手伝いしますので、ご安心ください。
いざ遺言書を作成しようと専門家を探すと、「弁護士」「司法書士」「行政書士」など、複数の選択肢があり迷われる方も多いかと思います。
ここでは、その中でも 行政書士に依頼するメリット について解説します。
「書類作成の専門家」としての強み
行政書士は「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成代理を業務としています。
そのため、遺言書についても 法律的に有効であり、依頼者の意向が正しく反映された文案 をまとめるスキルに優れています。
複雑な法律用語を噛み砕き、相続人同士での争いを未然に防ぐ内容に整理してくれる点が大きな強みです。
リーズナブルな費用
遺言の内容や財産規模にもよりますが、一般的に報酬の水準は
弁護士 > 司法書士 > 行政書士
の順番になります。
各士業にはそれぞれ 取り扱える業務範囲の制限 があります。
たとえば、
相続人同士の争いがある案件 → 弁護士でなければ対応できません。
不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士だけが代理できます。
一方で行政書士は、これらの業務を直接行うことはできませんが、その分報酬が比較的抑えられている傾向 にあります。
そのため、どの専門家に依頼するのが最適かは、ご自身の状況(争いが想定されるか、登記まで依頼したいか、費用を重視するか等)を踏まえて検討することが大切 です。
報酬表 |
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公正証書遺言作成フルサポート 70,000円 ※1 |
自筆証書遺言作成フルサポート 50,000円 |
尊厳死宣言公正証書作成サポート 20,000円 |
※1 相続人の人数や相続財産の額・内容などにより、報酬額は増減する場合があります。
証人をご希望の場合は、証人1名につき1万円(証人は2名必要) を別途頂戴いたします。
公証人の手数料などの実費は、別途ご負担いただきます。