古物営業法において、古物商許可を取得することができない要件「欠格事由」を解説いたします。

古物営業法における欠格事項について

古物営業法における欠格事由とは

古物営業法 第4条では、『許可の基準』として一定の条件に該当する者は許可をしてはならないと定められています。
この、一定の条件を『欠格事由』と言います。
以下に代表的な欠格事由とその理由を説明します。


1. 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

破産者は一時的に経済的信用を失っている状態です。古物営業では顧客との金銭のやり取りが発生するため、信用に疑義のある人に営業を許可するのは適切でないとされています。


2. 一定の刑に処せられ、5年を経過していない者

『窃盗(刑法 第二百三十五条)』
『背任(刑法 第二百四十七条)』
『遺失物等横領(刑法 第二百五十四条)』
『盗品譲受け等(刑法 第二百五十六条第二項)』

このような刑法違反や、以下のような古物営業法違反についても同様です。


『無許可営業(古物営業法 三十一条一項)』
『古物商許可の不正取得(古物営業法 三十一条二項)』
『古物商許可の名義貸しの禁止(古物営業法 九条)』
『営業停止命令違反(古物営業法 二十四条)』

上記のような一定の犯罪歴のある方は、一定期間は営業許可が与えられません。


具体的には、刑の執行を終えてから5年間経過。もしくは執行猶予期間の終了時から古物商許可申請を行えます。
さらに、法人がこれらの違反を行った場合、当時の役員個人およびその役員が在籍している法人の双方が許可の制限対象となります。


3. 暴力団員またはその構成員等

・現在、暴力団に所属している場合
・過去5年以内に暴力団に所属していたことがある場合
・暴力団ではないものの、犯罪を行うおそれのある組織に所属し、違法行為を行う可能性があると警察に判断されるだけの理由がある場合
・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、警察から命令や指示を受けてから3年が経過していない場合

これらのいずれかに該当する場合には、古物商の許可は与えられません。


ここで言う「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは、具体的には第12条、第12条の6、および第12条の4第2項を指しています。
この法律では、暴力団による不当な要求(いわゆる“暴力的要求行為”)を行ったり、そうした行為を他人にさせたりすることを禁止しており、そうした行為に対して警察が中止を命じることがあります。
警察からこうした命令や指示を受けた者については、3年間は古物商の許可を受けることができません。


4. 住居が確定していない者(住民票がない等)

古物商としての責任を果たすためには、安定した住居を有していることが前提です。
所在不明の場合、信頼性に欠けると判断されます。


5. 精神機能の障害により、古物商としての業務を適切に行うことができない者

判断能力が著しく低下しているとされる人は、法律行為の有効性や契約管理に不安があるため、古物営業の適正な運営が難しいとされ、許可が認められません。
具体的には個々の状況によりますが、認知症、知的障害、精神障害などが該当する場合があります。


6. 未成年

原則として、未成年の方は古物商の許可を受けることができません。
しかし、以下のような条件を満たす場合には、未成年でも古物商になることが可能です。

・法定代理人(親など)から営業に関する許可を受けている場合
 この場合、法定代理人の同意書と未成年者登記簿謄本の提出が必要です。
・未成年者が古物商や古物市場主の相続人である場合
 この場合、法定代理人が古物営業に関する欠格要件に該当していないことが条件となります。

このように、一定の条件を満たしていれば、未成年でも古物商許可を取得することができます。


7. 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

古物営業法では、営業所ごとに「管理者」を選任することが義務付けられています。
これは、管理者が盗品の取り扱い防止や帳簿の記録管理などを行い、営業の適正を保つ上で重要な役割を果たすためです。
そのため、管理者を適切に選任できない「相当な理由」がある場合には、
古物営業を適正に行うことができないと判断され、欠格事由に該当することがあります。
相当な理由に該当する例として

・管理者が未成年である場合
・管理者が実際には営業所に常駐しておらず、名義だけの存在となっている場合
・管理者が決まっていない場合
・他の欠格事由に該当する場合

などは、古物営業の許可が認められない可能性があります。


まとめ

古物商許可を取得するには、「欠格事由」と呼ばれる、法律で定められた一定の条件に該当していないことが必要です。
この欠格事由には、前科の有無や過去の行政処分、成年被後見人であるかどうかなど、さまざまなケースが含まれています。
とくに過去に前科がある方や、古物営業に関する違反歴がある方は、「自分でも許可が取れるのか?」と不安に思われることも多いです。
せっかく準備を進めて申請しても、後から欠格事由に該当していたことに気づいた場合、時間も労力も無駄になってしまうおそれがあるため、事前の確認がとても大切です。
また、実際の申請・審査では、公安委員会(警察)による個別判断が入ることもあります。
少し気になることがある」「自分の状況でも申請できるか不安
そんなときは、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。