東京都で古物商許可を取得したい方は、行政書士なばな事務所へご相談ください!
当事務所では、東京都だけでなく、埼玉県、栃木県など、複数の地域から古物商許可申請のご依頼をいただいております。
これまでの申請経験をもとに、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、必要書類の準備から申請までサポートいたします。
東京都では、離島を除く全域対応で古物商許可申請をサポートしています。
また、東京都以外の地域についても、対応可能です。
その他の地域で古物商許可の取得をお考えの方もお気軽にご相談ください。
【代行内容】
必要な公的書類の収集〇
申請書の作成〇
管轄警察署への申請代行〇
報酬(税込) 19,000円
※下記の料金のほかに別途、法定手数料19,000円がかかります。
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オプション |
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|---|---|
| 法人の古物商許可申請 | 役員1人につき+5,000円 |
| 代行料金 | 19,000円 |
| 法定手数料 | 19,000円 |
| 計 | 38,000円 |
※上記のほか、別途交通費等の実費が発生する場合があります。
ご依頼前に必要な費用をご説明しますので、費用について不明なまま手続きを進めることはありません。
お気軽にお問い合わせください。
初回相談無料
土日・夜間対応可能
行政書士が責任を持ってサポート
まずはLINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「古物商許可が必要か知りたい」という段階でも構いません。
どのような商品を取り扱うのか、どこを営業所とするのかなど、現在の状況を確認します。
申請に必要となる書類や確認事項についてご案内します。
お伺いした内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を作成します。
管轄警察署への申請を代行いたします。
許可後、許可証受領できる状態になりましたら、受領のご案内をいたします。
古物商許可を申請する場合、原則として古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
代表的な管轄は次のとおりです。
| 警察署名称 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 麹町警察署 | 03-3234-0110 | 千代田区の一部(千代田、皇居外苑、大手町、丸の内、有楽町、内幸町、日比谷公園、霞が関、永田町、隼町、平河町、紀尾井町、麹町、一番町〜六番町、九段南、九段北、富士見、飯田橋等) |
| 丸の内警察署 | 03-3213-0110 | 千代田区の一部(丸の内、有楽町、内幸町、大手町、皇居外苑等の一部) |
| 神田警察署 | 03-3295-0110 | 千代田区の一部(神田錦町、神田淡路町、神田多町、神田駿河台、神田神保町、小川町等) |
| 万世橋警察署 | 03-3257-0110 | 千代田区の一部(外神田、神田佐久間町、神田秋葉原、岩本町等) |
| 中央警察署 | 03-3553-0110 | 中央区の一部(日本橋、八重洲、京橋、八丁堀、新川、兜町、茅場町等) |
| 久松警察署 | 03-3661-0110 | 中央区の一部(日本橋久松町、日本橋浜町、日本橋人形町、日本橋馬喰町等) |
| 築地警察署 | 03-3541-0110 | 中央区の一部(築地、銀座、新富、入船、湊、明石町、勝どき、豊海町、晴海) |
| 月島警察署 | 03-3534-0110 | 中央区の一部(月島、勝どき、豊海町、晴海等) |
| 愛宕警察署 | 03-3437-0110 | 港区の一部(新橋、東新橋、西新橋、愛宕、芝公園、芝大門、浜松町、虎ノ門等) |
| 三田警察署 | 03-3454-0110 | 港区の一部(芝、芝浦、海岸、三田、高輪) |
| 高輪警察署 | 03-3440-0110 | 港区の一部(高輪、白金、白金台、港南) |
| 麻布警察署 | 03-3479-0110 | 港区の一部(六本木、麻布十番、元麻布、南麻布、西麻布、麻布台、麻布狸穴町、麻布永坂町) |
| 赤坂警察署 | 03-3475-0110 | 港区の一部(赤坂、元赤坂、北青山、南青山) |
| 東京湾岸警察署 | 03-3599-0110 | 港区の一部(台場)、江東区の一部(青海、有明、東雲、新木場、若洲)、品川区の一部(東八潮)、大田区の一部(城南島、東海)、その他臨海部水域 |
| 富坂警察署 | 03-3817-0110 | 文京区の一部(本郷、後楽、春日、小石川、白山、千石等) |
| 大塚警察署 | 03-3942-0110 | 文京区の一部(大塚、音羽、目白台、関口、水道、小日向等) |
| 本富士警察署 | 03-3818-0110 | 文京区の一部(本郷、湯島、弥生、根津、向丘等) |
| 駒込警察署 | 03-3947-0110 | 文京区の一部(本駒込、千駄木)および豊島区の一部(駒込) |
| 浅草警察署 | 03-3871-0110 | 台東区の一部(浅草、花川戸、西浅草、千束、今戸、東浅草、橋場、清川、日本堤等) |
| 下谷警察署 | 03-3831-0110 | 台東区の一部(下谷、根岸、入谷、竜泉、三ノ輪、上野、北上野等) |
| 上野警察署 | 03-3832-0110 | 台東区の一部(東上野、台東、秋葉原、上野公園、池之端等) |
| 蔵前警察署 | 03-3864-0110 | 台東区の一部(蔵前、柳橋、浅草橋、鳥越、小島、三筋、元浅草、寿、駒形) |
| 本所警察署 | 03-3625-0110 | 墨田区の一部(吾妻橋、東駒形、本所、石原、亀沢、横網、両国、立川、菊川、江東橋、緑、錦糸等) |
| 向島警察署 | 03-3615-0110 | 墨田区の一部(向島、押上、業平、文花、立花、八広、東向島、墨田、堤通) |
| 深川警察署 | 03-3641-0110 | 江東区の一部(門前仲町、木場、富岡、越中島、塩浜、枝川、豊洲、東雲、辰巳等) |
| 城東警察署 | 03-3699-0110 | 江東区の一部(亀戸、大島、北砂、南砂、東砂、新砂等) |
| 品川警察署 | 03-3450-0110 | 品川区の一部(北品川、南品川、東品川、広町、東五反田) |
| 大崎警察署 | 03-3490-0110 | 品川区の一部(大崎、西品川、戸越、豊町、二葉、上大崎、西五反田) |
| 荏原警察署 | 03-3781-0110 | 品川区の一部(荏原、小山、小山台、旗の台、平塚、中延、東中延、西中延等) |
| 大井警察署 | 03-3778-0110 | 品川区の一部(大井、勝島、八潮、東八潮等) |
| 大森警察署 | 03-3762-0110 | 大田区の一部(大森北、大森本町、平和の森公園、平和島、昭和島、京浜島、大森東、大森南、大森中等) |
| 蒲田警察署 | 03-3731-0110 | 大田区の一部(蒲田、蒲田本町、東蒲田、南蒲田、西蒲田、新蒲田、志茂田、羽田、羽田空港等) |
| 池上警察署 | 03-3755-0110 | 大田区の一部(池上、久が原、千鳥、中央、山王、東矢口、矢口等) |
| 田園調布警察署 | 03-3722-0110 | 大田区の一部(田園調布、雪谷、南雪谷、東雪谷、石川町、鵜の木、南久が原等) |
| 世田谷警察署 | 03-3418-0110 | 世田谷区の一部(三軒茶屋、太子堂、若林、世田谷、桜、桜丘、弦巻、上馬、下馬、野沢等) |
| 北沢警察署 | 03-3324-0110 | 世田谷区の一部(代沢、北沢、代田、梅丘、豪徳寺、赤堤、松原、羽根木、大原、桜上水等) |
| 玉川警察署 | 03-3705-0110 | 世田谷区の一部(玉川、瀬田、用賀、上用賀、玉川台、岡本、深沢、等々力、尾山台、九品仏等) |
| 成城警察署 | 03-3482-0110 | 世田谷区の一部(成城、祖師谷、千歳台、船橋、砧、喜多見、宇奈根、鎌田、上祖師谷、給田等) |
| 目黒警察署 | 03-3715-0110 | 目黒区(目黒、中目黒、三田、下目黒、祐天寺、五本木、中央町、鷹番、碑文谷、自由が丘、青葉台等全域) |
| 渋谷警察署 | 03-3498-0110 | 渋谷区の一部(渋谷、東、広尾、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、代官山町、猿楽町、神南、宇田川町等) |
| 原宿警察署 | 03-3408-0110 | 渋谷区の一部(神宮前、千駄ヶ谷) |
| 代々木警察署 | 03-3375-0110 | 渋谷区の一部(代々木、本町、幡ヶ谷、笹塚、初台、西原、上原、富ヶ谷、神園町等) |
| 新宿警察署 | 03-3346-0110 | 新宿区の一部(新宿、歌舞伎町、西新宿、北新宿、百人町等) |
| 戸塚警察署 | 03-3200-0110 | 新宿区の一部(高田馬場、西早稲田、戸山、大久保等) |
| 牛込警察署 | 03-3269-0110 | 新宿区の一部(神楽坂、市谷、若松町、早稲田町等) |
| 四谷警察署 | 03-3357-0110 | 新宿区の一部(四谷、信濃町、須賀町、左門町、内藤町等) |
| 中野警察署 | 03-3381-0110 | 中野区の一部(中野、東中野、本町、中央、南台、弥生町等) |
| 野方警察署 | 03-3386-0110 | 中野区の一部(野方、沼袋、新井、丸山、江古田、江原町、松が丘、上高田、鷺宮、若宮、白鷺等) |
| 杉並警察署 | 03-3314-0110 | 杉並区の一部(阿佐谷南、成田東、成田西、荻窪、南荻窪、高円寺南、高円寺北、梅里等) |
| 高井戸警察署 | 03-3332-0110 | 杉並区の一部(高井戸、浜田山、永福、下高井戸、久我山、松庵、宮前等) |
| 荻窪警察署 | 03-3397-0110 | 杉並区の一部(上荻、西荻北、西荻南、桃井、清水、井草、下井草、上井草、今川、本天沼等) |
| 大塚警察署 | 03-3942-0110 | 豊島区の一部(南大塚、東池袋の一部等)および文京区の一部 |
| 池袋警察署 | 03-3986-0110 | 豊島区の一部(西池袋、池袋、池袋本町、上池袋、東池袋、南池袋等) |
| 目白警察署 | 03-3987-0110 | 豊島区の一部(目白、南長崎、長崎、千川、要町、高松、雑司が谷、高田等) |
| 巣鴨警察署 | 03-3910-0110 | 豊島区の一部(巣鴨、駒込、西巣鴨) |
| 王子警察署 | 03-3911-0110 | 北区の一部(王子、王子本町、岸町、十条台、上十条、十条仲原、東十条、神谷、豊島等) |
| 赤羽警察署 | 03-3903-0110 | 北区の一部(赤羽、赤羽台、赤羽西、赤羽南、赤羽北、志茂、岩淵町、浮間、桐ヶ丘等) |
| 滝野川警察署 | 03-3910-0110 | 北区の一部(滝野川、西ヶ原、田端、田端新町、昭和町、中里) |
| 荒川警察署 | 03-3801-0110 | 荒川区の一部(荒川、町屋、東日暮里、西日暮里等) |
| 尾久警察署 | 03-3810-0110 | 荒川区の一部(東尾久、西尾久、町屋の一部) |
| 南千住警察署 | 03-3805-0110 | 荒川区の一部(南千住) |
| 板橋警察署 | 03-3964-0110 | 板橋区の一部(板橋、加賀、大山町、大山西町、幸町、中板橋、双葉町、常盤台、南常盤台等) |
| 志村警察署 | 03-3966-0110 | 板橋区の一部(志村、小豆沢、蓮根、坂下、高島平、新河岸、舟渡等) |
| 高島平警察署 | 03-3970-0110 | 板橋区の一部(高島平、三園、新河岸等) |
| 練馬警察署 | 03-3998-0110 | 練馬区の一部(練馬、豊玉北、豊玉南、豊玉上、豊玉中、中村、中村南、中村北、向山、貫井等) |
| 光が丘警察署 | 03-5997-0110 | 練馬区の一部(光が丘、田柄、旭町、高松、谷原、三原台、土支田、高野台等) |
| 石神井警察署 | 03-3997-0110 | 練馬区の一部(石神井町、石神井台、下石神井、上石神井、関町北、関町南、大泉学園町等) |
| 千住警察署 | 03-3888-0110 | 足立区の一部(千住、千住旭町、千住東、千住関屋町、千住橋戸町等) |
| 西新井警察署 | 03-3852-0110 | 足立区の一部(西新井、西新井栄町、栗原、島根、梅島、江北、鹿浜、谷在家等) |
| 竹の塚警察署 | 03-3850-0110 | 足立区の一部(竹の塚、伊興、東伊興、西伊興、保木間、花畑等) |
| 綾瀬警察署 | 03-3620-0110 | 足立区の一部(綾瀬、東綾瀬、谷中、加平、東和、中川、大谷田等) |
| 葛飾警察署 | 03-3695-0110 | 葛飾区の一部(立石、青戸、四つ木、宝町、お花茶屋、堀切等) |
| 亀有警察署 | 03-3607-0110 | 葛飾区の一部(亀有、金町、水元、新宿、柴又、東金町等) |
| 小岩警察署 | 03-3672-0110 | 江戸川区の一部(南小岩、西小岩、北小岩、東小岩、鹿骨、上一色、本一色等) |
| 小松川警察署 | 03-3685-0110 | 江戸川区の一部(平井、小松川、中央、松島、松江、東小松川、西一江等) |
| 葛西警察署 | 03-3688-0110 | 江戸川区の一部(葛西、中葛西、東葛西、南葛西、北葛西、臨海町、新鮮町等) |
| 八王子警察署 | 042-621-0110 | 八王子市の一部(八王子駅周辺、元八王子、高尾、恩方等) |
| 高尾警察署 | 042-665-0110 | 八王子市の一部(高尾町、裏高尾町、館町、狭間町、めじろ台等) |
| 南大沢警察署 | 042-670-0110 | 八王子市の一部(南大沢、別所、松木、鑓水、堀之内等)および町田市の一部 |
| 立川警察署 | 042-527-0110 | 立川市および国立市 |
| 武蔵野警察署 | 0422-54-0110 | 武蔵野市 |
| 三鷹警察署 | 0422-49-0110 | 三鷹市 |
| 青梅警察署 | 0428-22-0110 | 青梅市および西多摩郡奥多摩町 |
| 府中警察署 | 042-360-0110 | 府中市 |
| 昭島警察署 | 042-546-0110 | 昭島市 |
| 町田警察署 | 042-722-0110 | 町田市(一部を除く) |
| 小金井警察署 | 042-381-0110 | 小金井市および小平市 |
| 小平警察署 | 042-343-0110 | 小平市 |
| 日野警察署 | 042-586-0110 | 日野市 |
| 東村山警察署 | 042-393-0110 | 東村山市および清瀬市 |
| 田無警察署 | 042-467-0110 | 西東京市および東久留米市 |
| 東大和警察署 | 042-566-0110 | 東大和市および武蔵村山市 |
| 福生警察署 | 042-551-0110 | 福生市、羽村市、あきる野市の一部、西多摩郡瑞穂町 |
| 狛江警察署(調布警察署管轄内) | 042-488-0110 | 調布市および狛江市 |
| 調布警察署 | 042-488-0110 | 調布市および狛江市 |
| 多摩中央警察署 | 042-375-0110 | 多摩市および稲城市 |
| 五日市警察署 | 042-595-0110 | あきる野市の一部、西多摩郡日の出町、檜原村 |
| 大島警察署 | 04992-2-0110 | 大島町および利島村 |
| 新島警察署 | 04996-2-0110 | 新島村および神津島村 |
| 八丈島警察署 | 04996-2-0110 | 八丈町および青ヶ島村 |
| 小笠原警察署 | 04998-2-0110 | 小笠原村 |
※上記は古物商許可申請先を確認する際の参考情報です。市町村内でも地域によって管轄が分かれる場合があります。
また、警察署の管轄区域は変更される可能性がありますので、申請前には最新情報をご確認ください。
申請から許可までに必要な期間は、申請内容や警察署の審査状況などによって異なります。
また、申請書類に不備がある場合や、追加の確認が必要になった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、営業開始の予定日が決まっている場合には、直前になって申請するのではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の所在地や事業内容を確認したうえで、必要書類をご案内し、申請書類の作成から管轄警察署への申請までサポートします。
古物商許可は、「中古品を販売すれば必ず必要」というものではありません。
例えば、自分が使用していた物を不要になったため売却する場合と、販売する目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合では、古物営業法上の取り扱いが異なります。
中古品を仕入れて販売する事業を始める予定がある場合には、営業を開始する前に古物商許可が必要になるか確認しておくことをおすすめします。
東京都内で、例えば次のような事業を始める方は、古物商許可について確認しておきましょう。
中古品の買取・販売、せどり、リユースショップ、中古ブランド品の販売、中古家電・家具の販売、中古ゲーム・玩具などの販売、中古車の売買、インターネットを利用した中古品販売
など。
ただし、古物商許可が必要かどうかは、単に商品の種類だけで決まるものではありません。
どのような方法で商品を取得し、どのような形で販売するのかなど、具体的な営業内容を確認して判断する必要があります。
副業としてせどりを始める方からも、古物商許可について相談を受けることがあります。
「せどり」という言葉だけでは、古物商許可が必要かどうかを判断することはできません。
特に、中古品を販売する目的で仕入れ、継続的に販売する場合には、古物営業法上の許可について確認しておく必要があります。
「最初は少しだけ販売して、売上が増えたら許可を取ろう」と考えるのではなく、事業を開始する前に許可の要否を確認しておくことをおすすめします。
また、営業所として自宅や事務所を使用する場合には、営業所の所在地も重要になります。
古物商許可の申請では、申請書のほか、個人で申請する場合と法人で申請する場合で必要となる書類が異なります。
許可申請書について、営業所に関する書類やホームページ等の利用に関する書類など、営業形態に応じた書類の提出が必要とされています。
また、添付書類については、申請者本人だけでなく、営業所の管理者や法人の役員についても確認が必要になる場合があります。
「自分の場合に何が必要なのか分からない」
という方も、事前に状況をお聞きしたうえで必要書類をご案内します。
古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
しかし、初めて申請する方の場合、どの書類が必要なのか、どこで取得するのか、どの警察署に申請するのかなどを一つずつ確認する必要があります。
また、本業をしながら副業として中古品販売を始める方の場合、許可申請の準備に時間をかけることが負担になることもあります。
行政書士に依頼することで、必要書類や申請方法を確認しながら手続きを進めることができます。
当事務所では、営業所の所在地を確認し、管轄警察署への古物商許可申請をサポートします。
東京都で古物商許可を取得する場合、どこの警察署へ申請しますか?
東京都内で古物商許可を申請する場合、原則として主たる営業所の所在地を管轄する東京都内の警察署(生活安全課)へ申請を行います。
例えば、千代田区なら麹町警察署や神田警察署、新宿区なら新宿警察署、渋谷区なら渋谷警察署、八王子市なら八王子警察署などが申請窓口となります(警視庁管轄)。
東京都内には多数の警察署があり、区市町村や地域によって管轄が細かく分かれているため、申請前に営業所の正確な所在地から管轄警察署をご確認ください。
東京都のどの地域から古物商許可申請を依頼できますか?
当事務所では、東京都23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)をはじめ、多摩地域(八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市等)を含む東京都全域(離島除く)からのご依頼に対応しています。
営業所の所在地や現地確認・受任内容に応じて別途出張料が発生する場合がございます。費用については事前に明確にご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
東京都でネットショップやメルカリ・ヤフオク・Amazonを使った古物ビジネスを始める場合、古物商許可は必要ですか?
実店舗を持たず、メルカリ、ヤフオク!、Amazon、BASE、Yahoo!ショッピングなどを利用してインターネット上だけで中古品販売を行う場合でも、転売目的で古物(中古品)を買い付け、継続的・反復的に販売する営業を行うのであれば、原則として古物商許可(警視庁許可)が必要です。
「無店舗経営だから不要」「ネット販売のみだから不要」ということはありません。
また、自社ECサイトやフリマアプリで古物営業を行う場合は、申請時にURLの届出(URL使用権限を証明する書類の提出)が必要となる点にも注意が必要です。
すでに事業を開始されている方も、お早めにご相談ください。
個人でせどり・中古品転売を始めたいのですが、東京都で古物商許可を取得できますか?
はい、個人事業主や個人の方でも東京都で古物商許可を取得できます。
法人(会社)を設立していなくても問題ありません。店舗での買い付け・販売はもちろん、インターネット上で仕入れを行う「電脳せどり」の場合でも、営利目的で中古品を売買するのであれば古物商許可が必要です。
なお、賃貸マンションや一戸建てを営業所として申請する場合、使用許諾の確認が必要になるケースがあります。また、古物営業法に定める欠格事由に該当しないか等、事前に申請者および管理者の要件を確認することが重要です。
東京都で古物商許可を取得する場合、行政書士に申請を依頼できますか?
はい、行政書士に古物商許可申請の手続きを全面委任いただけます。
行政書士なばな事務所では、古物商許可申請書の作成、住民票や身分証明書などの必要書類の収集・確認、URL届出書類の準備、管轄警察署(警視庁)への申請代行まで幅広くサポートしております。
「自宅を営業所にして許可が取れるか知りたい」
「法人の定款の目的に古物営業が入っているか不安」
「仕事が忙しく警察署に行く時間がない」
といったご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。
東京都で古物商許可を申請する場合、どのくらいの期間がかかりますか?
警視庁(東京都)へ申請書類を正式に受理されてから、許可証が交付されるまでの 標準処理期間は約40日(約1ヶ月半〜2ヶ月程度)とされています。
これに加えて、申請前の必要書類の収集や書類作成の準備期間も必要となります。
開業予定日や取引開始日が決まっている場合は、できるだけ余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
東京都以外の地域(埼玉県や千葉県など)から古物商許可申請を依頼することはできますか?
はい、東京都以外の近隣地域(埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県など)からのご依頼・ご相談も承っております。
営業所の所在地や事業形態に応じて対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。対応の可否や費用(報酬・実費等)について事前にお見積もりをご案内いたします。
東京都での古物商許可の取得は、単に申請書類を作成するだけでなく、管轄警察署の事前確認、営業所要件のチェック、URL届出書類の整備など、ポイントを押さえた正確な準備が不可欠です。
特に、個人でせどりやリユース事業を始める方、法人の新事業として中古品売買をスタートする方は、営業開始前に正しく許可を取得しておくことがコンプライアンス上極めて重要です。
行政書士なばな事務所では、お客様の事業形態(店舗販売・ネット通販・電脳せどり等)に合わせた最適な申請手続きをスピーディーにサポートいたします。東京都で古物商許可の取得をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士なばな事務所では、茨木県内の営業所を対象として古物商許可申請をサポートしています。
行政書士報酬19,000円(税込)からご依頼いただけます。
「自分の事業に古物商許可が必要か確認したい」
「必要書類を準備する時間がない」
「警察署への申請を行政書士に任せたい」
「埼玉県で中古品販売を始めたい」
このような方は、まずはお気軽にお問い合わせください。