群馬県で古物商許可を取得したい方は、行政書士なばな事務所へご相談ください!
当事務所では、群馬県だけでなく、埼玉県、茨城県など、複数の地域から古物商許可申請のご依頼をいただいております。
これまでの申請経験をもとに、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、必要書類の準備から申請までサポートいたします。
群馬県内では
伊勢崎市、板倉町、邑楽町、大泉町、太田市、桐生市、館林市、玉村町、千代田町、前橋市、みどり市、明和町
を中心に古物商許可申請をサポートしています。
また、上記以外の群馬県内の地域についても、出張料を別途いただくことで対応可能です。
その他の地域で古物商許可の取得をお考えの方もお気軽にご相談ください。
【代行内容】
必要な公的書類の収集〇
申請書の作成〇
管轄警察署への申請代行〇
報酬(税込) 19,000円
※下記の料金のほかに別途、法定手数料19,000円がかかります。
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オプション |
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|---|---|
| 法人の古物商許可申請 | 役員1人につき+5,000円 |
| 代行料金 | 19,000円 |
| 法定手数料 | 19,000円 |
| 計 | 38,000円 |
※上記のほか、別途交通費等の実費が発生する場合があります。
ご依頼前に必要な費用をご説明しますので、費用について不明なまま手続きを進めることはありません。
お気軽にお問い合わせください。
伊勢崎市・板倉町・邑楽町・大泉町・太田市・桐生市・館林市・玉村町・千代田町・前橋市・みどり市・明和町
営業所を設置する場所によって申請先となる警察署が異なりますので、まずは営業所の所在地をお知らせください。
※ 当事務所の基本対応エリア外となる地域につきましては、別途出張料をいただく形で柔軟に対応しております。
事前にお見積もりをお提示いたしますので、安心してお問い合わせください。
初回相談無料
土日・夜間対応可能
行政書士が責任を持ってサポート
まずはLINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「古物商許可が必要か知りたい」という段階でも構いません。
どのような商品を取り扱うのか、どこを営業所とするのかなど、現在の状況を確認します。
申請に必要となる書類や確認事項についてご案内します。
お伺いした内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を作成します。
管轄警察署への申請を代行いたします。
許可後、許可証受領できる状態になりましたら、受領のご案内をいたします。
古物商許可を申請する場合、原則として古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
代表的な管轄は次のとおりです。
| 警察署名称 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 前橋警察署 | 027-252-0110 | 前橋市のうち大手町、下新田町、田口町、富士見町田島など |
| 前橋東警察署 | 027-225-0110 | 前橋市のうち朝倉町、広瀬町、天川大島町、野中町、上大島町、上長磯町、東上野町、女屋町、朝日町、東片貝町、西片貝町、文京町、天川原町、天川町、三俣町、幸塚町、上沖町、下沖町、上泉町、荻窪町、江木町、亀泉町、堀之下町、石関町、堤町、山王町、中内町、東善町、下大島町、駒形町、上増田町、下増田町、小屋原町、下長磯町、小島田町、笂井町、鶴光路町、亀里町、宮地町、下川町、横手町、ぬで島町、公田町、上佐鳥町、西善町、房丸町、徳丸町、力丸町、新堀町、下阿内町、朝倉町、後閑町、下佐鳥町、勝沢町、嶺町、金丸町、高花台、小神明町、端気町、五代町、鳥取町、小坂子町、下大屋町、泉沢町、富田町、荒口町、荒子町、鶴が谷町、神沢の森、西大室町、東大室町、飯土井町、新井町、二之宮町、今井町、樋越町、上大屋町、大胡町、茂木町、堀越町、横沢町、河原浜町、滝窪町、東金丸町、苗ヶ島町、大前田町、馬場町、鼻毛石町、柏倉町、三夜沢町、市之関町、粕川町 |
| 高崎警察署 | 027-328-0110 | 高崎市(八幡地区、長野地区、群馬地域、箕郷地域、榛名地域、倉渕地域を除く) |
| 高崎北警察署 | 027-371-0110 | 高崎市のうち 八幡地区、長野地区、群馬地域、箕郷地域、榛名地域、倉渕地域 |
| 桐生警察署 | 0277-47-0110 | 桐生市、みどり市 |
| 伊勢崎警察署 | 0270-21-0110 | 伊勢崎市、佐波郡玉村町 |
| 太田警察署 | 0276-48-0110 | 太田市 |
| 沼田警察署 | 0278-22-0110 | 沼田市、利根郡(片品村、川場村、昭和村、みなかみ町) |
| 館林警察署 | 0276-75-0110 | 館林市/邑楽郡 板倉町・明和町 |
| 渋川警察署 | 0279-23-0110 | 渋川市/北群馬郡・榛東村・吉岡町 |
| 藤岡警察署 | 0274-22-0110 | 藤岡市、多野郡(神流町、上野村) |
| 富岡警察署 | 0274-62-0110 | 藤岡市/多野郡 神流町・上野村 |
| 安中警察署 | 027-381-0110 | 安中市 |
| 長野原警察署 | 0279-82-0110 | 吾妻郡 長野原町・嬬恋村・草津町 |
| 吾妻警察署 | 0279-68-0110 | 吾妻郡 東吾妻町・中之条町・高山村 |
※上記は古物商許可申請先を確認する際の参考情報です。市町村内でも地域によって管轄が分かれる場合があります。
また、警察署の管轄区域は変更される可能性がありますので、申請前には最新情報をご確認ください。
申請から許可までに必要な期間は、申請内容や警察署の審査状況などによって異なります。
また、申請書類に不備がある場合や、追加の確認が必要になった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、営業開始の予定日が決まっている場合には、直前になって申請するのではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の所在地や事業内容を確認したうえで、必要書類をご案内し、申請書類の作成から管轄警察署への申請までサポートします。
古物商許可は、「中古品を販売すれば必ず必要」というものではありません。
例えば、自分が使用していた物を不要になったため売却する場合と、販売する目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合では、古物営業法上の取り扱いが異なります。
中古品を仕入れて販売する事業を始める予定がある場合には、営業を開始する前に古物商許可が必要になるか確認しておくことをおすすめします。
栃木県内で、例えば次のような事業を始める方は、古物商許可について確認しておきましょう。
中古品の買取・販売、せどり、リユースショップ、中古ブランド品の販売、中古家電・家具の販売、中古ゲーム・玩具などの販売、中古車の売買、インターネットを利用した中古品販売
など。
ただし、古物商許可が必要かどうかは、単に商品の種類だけで決まるものではありません。
どのような方法で商品を取得し、どのような形で販売するのかなど、具体的な営業内容を確認して判断する必要があります。
副業としてせどりを始める方からも、古物商許可について相談を受けることがあります。
「せどり」という言葉だけでは、古物商許可が必要かどうかを判断することはできません。
特に、中古品を販売する目的で仕入れ、継続的に販売する場合には、古物営業法上の許可について確認しておく必要があります。
「最初は少しだけ販売して、売上が増えたら許可を取ろう」と考えるのではなく、事業を開始する前に許可の要否を確認しておくことをおすすめします。
また、営業所として自宅や事務所を使用する場合には、営業所の所在地も重要になります。
古物商許可の申請では、申請書だけでなく、複数の添付書類を準備する必要があります。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では必要となる書類が異なります。
また、営業所や管理者の状況などによっても確認事項があります。
必要書類を間違えて準備すると、追加で書類を取得しなければならなくなり、申請までに余計な時間がかかることがあります。
当事務所では、申請者の状況や営業内容を確認したうえで、必要となる書類をご案内します。
古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
しかし、初めて申請する方の場合、どの書類が必要なのか、どこで取得するのか、どの警察署に申請するのかなどを一つずつ確認する必要があります。
また、本業をしながら副業として中古品販売を始める方の場合、許可申請の準備に時間をかけることが負担になることもあります。
行政書士に依頼することで、必要書類や申請方法を確認しながら手続きを進めることができます。
当事務所では、営業所の所在地を確認し、群馬県内の管轄警察署への古物商許可申請をサポートします。
群馬県で古物商許可を取得する場合、どこの警察署へ申請しますか?
群馬県で古物商許可を取得する場合、営業所を設けるときは、原則として「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ申請します。
群馬県警では、古物商許可申請の受付時間を平日の午前9時から午後4時までとしています。
なお、群馬県内でも警察署によって管轄区域が分かれています。
例えば、太田市は太田警察署、高崎市の多くの地域は高崎警察署、館林市と邑楽郡の一部は館林警察署が管轄しています。
そのため、申請前には営業所の正確な所在地から管轄警察署を確認することが大切です。
群馬県の対応地域外からの依頼にも対応していますか?
はい、対応しております。
群馬県内であれば、営業所の所在地を確認したうえで、管轄となる警察署を確認し、古物商許可申請に必要な書類の準備から申請までサポートいたします。
群馬県内でも地域によって管轄警察署が異なりますので、まずは営業所の所在地をお知らせください。
群馬県でネットショップやメルカリ・ヤフオクを使った古物ビジネスを始める場合、古物商許可は必要ですか?
実店舗を設けず、メルカリ、ヤフオク、Amazon、ネットショップなどを利用して中古品を販売する場合でも、古物商許可が必要になることがあります。
例えば、中古品を販売する目的で仕入れ、継続的に販売する営業を行う場合には、古物営業法上の許可が必要となる可能性があります。
一方、自分が使用していた物を不要になったため売却する場合など、古物商許可が必要ないケースもあります。
「ネット販売だから許可は必要ない」とは限りませんので、具体的な仕入れ方法や販売方法を確認したうえで判断することが重要です。
自宅を営業所にして群馬県で古物商許可を取得できますか?
自宅を営業所として古物商許可を取得できる場合があります。
ただし、賃貸住宅やマンションなどの場合には、賃貸借契約の内容や管理規約などから、古物営業の営業所として使用できるか確認が必要になることがあります。
個人でせどり(転売)を始めたいのですが、古物商許可を取得できますか?
はい、個人でも古物商許可を取得することができます。
個人事業主として中古品の仕入れ・販売を行う場合でも、古物営業法上の許可を取得することができます。
ただし、古物商許可には欠格要件があり、誰でも必ず許可を取得できるわけではありません。
また、せどりについても、「せどりだから古物商許可が必要」「せどりだから不要」と一律に判断することはできません。
何をどこから仕入れ、どのような目的で販売するのかを確認して判断する必要があります。
群馬県で古物商許可を取得する場合、申請手数料はいくらですか?
群馬県の古物商許可申請の手数料は19,000円です。
また、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。
行政書士に申請を依頼する場合には、この法定手数料とは別に行政書士報酬が必要となります。
群馬県の古物商許可申請は、申請してからどのくらいで許可されますか?
古物商許可申請について、申請書を提出してから40日を審査期間の目安としています。
ただし、書類に不備がある場合や、添付書類が不足している場合、書類の差し替えなどが必要になった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、古物営業を開始する予定日が決まっている場合には、余裕を持って申請準備を始めることをおすすめします。
群馬県で古物商許可を申請する場合、必要書類は何ですか?
必要書類は、個人で申請する場合と法人で申請する場合で異なります。
群馬県警では、個人許可の場合、申請書のほか、申請者本人と管理者について、略歴書、住民票の写し、誓約書などの書類が必要とされています。
法人の場合には、定款、登記事項証明書、法人役員や管理者に関する書類などが必要となります。
申請者や法人役員、管理者の状況によって必要書類が変わる場合もありますので、実際の申請では個別に確認することが重要です。
群馬県で古物商許可を取得する場合、行政書士に依頼できますか?
はい、行政書士に古物商許可申請を依頼することができます。
行政書士に依頼することで、申請書の作成、必要書類の確認、管轄警察署の確認、警察署への申請などをまとめて任せることができます。
特に、初めて古物商許可を取得する方の場合、「どの警察署に申請すればよいのか」「営業所として自宅を使用できるのか」「どの書類を準備すればよいのか」といった点を一つずつ確認する必要があります。
当事務所では、群馬県内の営業所所在地を確認したうえで、管轄警察署を確認し、古物商許可申請をサポートしています。
古物商許可の申請では、単に申請書を作成するだけではなく、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、適切な申請先と必要書類を確認することが重要です。
特に群馬県では、同じ市内でも警察署の管轄が分かれている地域があります。
そのため、申請前に営業所の所在地を確認し、管轄警察署を正確に確認しておく必要があります。
行政書士なばな事務所では、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、古物商許可申請に必要な書類の準備、申請書の作成、管轄警察署への申請までサポートいたします。
「古物商許可が必要か分からない」
「どこの警察署に申請すればよいか分からない」
「自宅を営業所にできるか確認したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。