千葉県で古物商許可を取得するなら行政書士なばな事務所へ。千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市、成田市など県内主要地域に対応。申請書類の作成から警察署への申請までサポートします。

千葉県の古物商許可申請|行政書士が申請を代行【19,000円~】

千葉県で古物商許可を取得したい方は、行政書士なばな事務所へご相談ください!

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当事務所では、千葉県だけでなく、埼玉県、茨城県など、複数の地域から古物商許可申請のご依頼をいただいております。
これまでの申請経験をもとに、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、必要書類の準備から申請までサポートいたします。
千葉県内では

我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、木更津市、君津市、神崎町、栄町、佐倉市、酒々井町、芝山町、白井市、袖ヶ浦市、千葉市、富里市、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、船橋市、松戸市、八街市、八千代市、四街道市

を中心に古物商許可申請をサポートしています。
また、上記以外の千葉県内の地域についても、出張料を別途いただくことで対応可能です。
その他の地域で古物商許可の取得をお考えの方もお気軽にご相談ください。


料金


【代行内容】

必要な公的書類の収集〇

申請書の作成〇

管轄警察署への申請代行〇

 

報酬(税込) 19,000円


※下記の料金のほかに別途、法定手数料19,000円がかかります。

オプション

法人の古物商許可申請 役員1人につき+5,000円


料金の具体例

代行料金  19,000円
法定手数料 19,000円
計 38,000円

※上記のほか、別途交通費等の実費が発生する場合があります。


ご依頼前に必要な費用をご説明しますので、費用について不明なまま手続きを進めることはありません。
お気軽にお問い合わせください。


千葉県の対応エリア

当事務所では、千葉県内の次の市町を対象として古物商許可申請に対応しています。

我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、鎌ケ谷市、木更津市、君津市、神崎町、栄町、佐倉市、酒々井町、芝山町、白井市、袖ヶ浦市、千葉市、富里市、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、船橋市、松戸市、八街市、八千代市、四街道市

営業所を設置する場所によって申請先となる警察署が異なりますので、まずは営業所の所在地をお知らせください。
※ 当事務所の基本対応エリア外となる地域につきましては、別途出張料をいただく形で柔軟に対応しております。
  事前にお見積もりをお提示いたしますので、安心してお問い合わせください。

古物商許可を取得するならお任せください

古物商許可の申請は、書類の不備や記載ミスで追加対応が必要になることがあります。
当事務所が、申請書類の作成から必要書類の確認、管轄警察署への申請までまとめてサポートします。

初回相談無料

土日・夜間対応可能

行政書士が責任を持ってサポート


古物商許可申請代行の流れ

お問い合わせ

まずはLINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「古物商許可が必要か知りたい」という段階でも構いません。


ヒアリング

どのような商品を取り扱うのか、どこを営業所とするのかなど、現在の状況を確認します。


必要書類の確認

申請に必要となる書類や確認事項についてご案内します。


申請書類の作成

お伺いした内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を作成します。


警察署への申請

管轄警察署への申請を代行いたします。


許可証の受領案内

許可後、許可証受領できる状態になりましたら、受領のご案内をいたします。


千葉県内の警察署と管轄地域

古物商許可を申請する場合、原則として古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
代表的な管轄は次のとおりです。

警察署名称 電話番号 管轄区域
千葉中央警察署 043-244-0110 千葉市中央区
千葉東警察署 043-233-0110 千葉市若葉区
千葉西警察署 043-277-0110 千葉市美浜区/千葉市花見川区のうち検見川町一丁目〜三丁目・五丁目、武石町一丁目・二丁目、浪花町、西小中台、花園一丁目〜五丁目、花園町、幕張町一丁目〜六丁目、幕張本郷一丁目〜七丁目、南花園一丁目・二丁目/千葉市稲毛区のうち稲丘町、稲毛一丁目〜三丁目、稲毛台町、稲毛町四丁目・五丁目、稲毛東一丁目〜六丁目、小仲台一丁目〜九丁目、小中台町
千葉南警察署 043-291-0110 千葉市緑区
千葉北警察署 043-259-0110 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く。)、千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く。)
習志野警察署 047-474-0110 習志野市
八千代警察署 047-485-0110 八千代市
船橋警察署 047-435-0110 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く。)
船橋東警察署 047-467-0110 船橋市のうち二和東一丁目〜六丁目、二和西一丁目〜六丁目、三咲町、三咲一丁目〜九丁目、咲が丘一丁目〜四丁目、みやぎ台一丁目〜四丁目、高野台一丁目〜五丁目、八木が谷町、八木が谷一丁目〜五丁目、薬園台町一丁目、滝台町、滝台一丁目・二丁目、前原東一丁目〜六丁目、前原西一丁目〜八丁目、中野木一丁目・二丁目、飯山満町一丁目〜三丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北一丁目〜八丁目、大穴南一丁目〜五丁目、古和釜町、坪井町、坪井東一丁目〜六丁目、坪井西一丁目・二丁目、西習志野一丁目〜四丁目、習志野台一丁目〜八丁目、薬円台一丁目〜六丁目、高根台一丁目〜七丁目、松が丘一丁目〜五丁目、二宮一丁目・二丁目、芝山一丁目〜七丁目、三山一丁目〜九丁目、田喜野井一丁目〜七丁目、習志野一丁目〜五丁目、南三咲一丁目〜四丁目
鎌ケ谷警察署 047-444-0110 鎌ケ谷市
市川警察署 047-370-0110 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く。)
行徳警察署 047-397-0110 市川市のうち相之川一丁目〜四丁目、新井一丁目〜三丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間一丁目・二丁目、加藤新田、河原、香取一丁目・二丁目、行徳駅前一丁目〜四丁目、幸一丁目・二丁目、塩浜一丁目〜四丁目、塩焼一丁目〜五丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広一丁目・二丁目、関ケ島、高浜町、宝一丁目・二丁目、千鳥町、富浜一丁目〜三丁目、新浜一丁目〜三丁目、日之出、広尾一丁目・二丁目、福栄一丁目〜四丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田一丁目・二丁目、南行徳一丁目〜四丁目、妙典一丁目〜六丁目
浦安警察署 047-350-0110 浦安市
松戸警察署 047-369-0110 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く。)
松戸東警察署 047-384-0110 松戸市のうち大金平、大金平三丁目、大谷口(一部)、上総内、金ケ作(一部)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田一丁目〜五丁目、幸谷(一部)、小金(一部)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原一丁目〜九丁目、五香一丁目〜八丁目、五香南一丁目〜三丁目、五香六実、千駄堀(一部)、高柳、高柳新田、常盤平一丁目〜七丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(一部)、中金杉一丁目〜五丁目、西馬橋一丁目(一部)、根木内、八ケ崎、八ケ崎一丁目〜八丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(一部)、三ケ月、三ケ月飛地、六実一丁目〜七丁目、横須賀(一部)、六高台一丁目〜九丁目、六高台西
野田警察署 04-7125-0110 野田市
柏警察署 04-7148-0110 柏市
流山警察署 04-7158-0110 流山市
我孫子警察署 04-7182-0110 我孫子市
佐倉警察署 043-484-0110 佐倉市、八街市、印旛郡酒々井町
四街道警察署 043-432-0110 四街道市
成田警察署 0476-27-0110 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く。)、富里市、印旛郡栄町(一部:安食、安食一丁目〜三丁目、安食台一丁目〜六丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台一丁目・二丁目、須賀、矢口、矢口神明一丁目〜五丁目、龍角寺、竜角寺台一丁目〜六丁目)
成田国際空港警察署 0476-32-0110 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域
印西警察署 0476-42-0110 印西市、白井市、印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く。)
香取警察署 0478-54-0110 香取市、香取郡(神崎町、多古町、東庄町)、旭市の飛地
銚子警察署 0479-22-0110 銚子市
旭警察署 0479-62-0110 旭市(香取警察署の管轄区域を除く。)
匝瑳警察署 0479-72-0110 匝瑳市
山武警察署 0475-82-0110 山武市、山武郡(芝山町〔成田国際空港警察署の管轄区域を除く。〕、横芝光町)
東金警察署 0475-54-0110 東金市、大網白里市、山武郡九十九里町
茂原警察署 0475-22-0110 茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)
いすみ警察署 0470-62-0110 いすみ市、夷隅郡御宿町
勝浦警察署 0470-73-0110 勝浦市、夷隅郡大多喜町
市原警察署 0436-41-0110 市原市
木更津警察署 0438-22-0110 木更津市、袖ケ浦市
君津警察署 0439-54-0110 君津市
富津警察署 0439-87-0110 富津市
館山警察署 0470-23-0110 館山市、南房総市、安房郡鋸南町
鴨川警察署 0470-92-0110 鴨川市

※上記は古物商許可申請先を確認する際の参考情報です。市町村内でも地域によって管轄が分かれる場合があります。
また、警察署の管轄区域は変更される可能性がありますので、申請前には最新情報をご確認ください。


古物商許可の申請から許可までの期間

申請から許可までに必要な期間は、申請内容や警察署の審査状況などによって異なります。
また、申請書類に不備がある場合や、追加の確認が必要になった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、営業開始の予定日が決まっている場合には、直前になって申請するのではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。


当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の所在地や事業内容を確認したうえで、必要書類をご案内し、申請書類の作成から管轄警察署への申請までサポートします。


古物商許可が必要になるケース

古物商許可は、「中古品を販売すれば必ず必要」というものではありません。
例えば、自分が使用していた物を不要になったため売却する場合と、販売する目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合では、古物営業法上の取り扱いが異なります。
中古品を仕入れて販売する事業を始める予定がある場合には、営業を開始する前に古物商許可が必要になるか確認しておくことをおすすめします。


栃木県内で、例えば次のような事業を始める方は、古物商許可について確認しておきましょう。

中古品の買取・販売、せどり、リユースショップ、中古ブランド品の販売、中古家電・家具の販売、中古ゲーム・玩具などの販売、中古車の売買、インターネットを利用した中古品販売
など。

ただし、古物商許可が必要かどうかは、単に商品の種類だけで決まるものではありません。
どのような方法で商品を取得し、どのような形で販売するのかなど、具体的な営業内容を確認して判断する必要があります。


千葉県でせどりを始める方へ

副業としてせどりを始める方からも、古物商許可について相談を受けることがあります。
「せどり」という言葉だけでは、古物商許可が必要かどうかを判断することはできません。
特に、中古品を販売する目的で仕入れ、継続的に販売する場合には、古物営業法上の許可について確認しておく必要があります。
「最初は少しだけ販売して、売上が増えたら許可を取ろう」と考えるのではなく、事業を開始する前に許可の要否を確認しておくことをおすすめします。
また、営業所として自宅や事務所を使用する場合には、営業所の所在地も重要になります。


千葉県の古物商許可申請に必要な書類

古物商許可の申請では、申請書だけでなく、複数の添付書類を準備する必要があります。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では必要となる書類が異なります。
また、営業所や管理者の状況などによっても確認事項があります。


必要書類を間違えて準備すると、追加で書類を取得しなければならなくなり、申請までに余計な時間がかかることがあります。
当事務所では、申請者の状況や営業内容を確認したうえで、必要となる書類をご案内します。


古物商許可申請を行政書士に依頼するメリット

古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
しかし、初めて申請する方の場合、どの書類が必要なのか、どこで取得するのか、どの警察署に申請するのかなどを一つずつ確認する必要があります。
また、本業をしながら副業として中古品販売を始める方の場合、許可申請の準備に時間をかけることが負担になることもあります。
行政書士に依頼することで、必要書類や申請方法を確認しながら手続きを進めることができます。
当事務所では、営業所の所在地を確認し、千葉県内の管轄警察署への古物商許可申請をサポートします。


千葉県の古物商許可申請に関するよくある質問(FAQ)


千葉県で古物商許可を取得する場合、どこの警察署へ申請しますか?

千葉県内で古物商許可を取得する際は、営業所を設置する場所を管轄する警察署の生活安全課(または刑事・生活安全課)窓口へ申請を行います。
千葉県警察における標準的な受付時間は、平日の午前9時から午後4時頃まで(土日祝日・年末年始を除く)です。
管轄は市町村ごとに細かく定められており、例えば千葉市美浜区は千葉西警察署、市川市の行徳地区は行徳警察署、柏市全域は柏警察署が担当します。
申請前に営業所の正確な住所から管轄の警察署をご確認ください。


千葉県外や遠方からの古物商許可申請のサポート依頼にも対応していますか?

はい、全国からのご依頼に対応しております。
他都道府県にお住まいの方が千葉県内に新規店舗や営業所を開設される場合でも、営業所予定地の確認、千葉県警の管轄警察署の調査、必要書類の手配・作成から警察署への申請手続きまでトータルでサポートいたします。
まずは営業所の予定地(市町村および町名)をお知らせください。


千葉県でメルカリ・ヤフオク・ネットショップを使った古物ビジネスを行う場合、古物商許可は必要ですか?

実店舗を持たず、メルカリ、ヤフオク、Amazon、自社ECサイトなどのオンライン上で中古品を売買する場合でも、古物商許可が必要になります。
利益を得る目的で中古品(古物)を仕入れて転売・販売する行為は、古物営業法の規制対象となるためです。一方、ご自身やご家族が不用品となった私物を処分目的で出品・売却するケースでは許可は不要です。
「ネット取引のみだから不要」と自己判断せず、仕入れ経路や取引形態をもとに適切に確認することが重要です。


個人事業主や副業でせどり(転売)を始める場合も古物商許可は取れますか?

はい、個人(個人事業主や副業)であっても問題なく古物商許可を取得できます。
中古品の仕入れ・転売事業を行う場合は法的な許可が必要となります。
ただし、申請者本人や管理者が古物営業法に定める欠格要件(破産者で復権を得ないもの、特定の前科がある等)に該当する場合は許可が受けられません。
また、新品のみを扱う場合や仕入れ先が海外のみ(直輸入)の場合は許可が不要となるケースもありますので、事業内容に応じた個別判断が必要です。


千葉県で古物商許可を申請する際の警察署手数料はいくらですか?

古物商許可申請の法定手数料は、全国共通で19,000円です。
この手数料は申請時に納付するため、万が一審査の結果不許可となった場合や、申請後に取り下げた場合でも返金されません。
なお、行政書士へ申請手続きの代行を依頼される場合は、この法定手数料とは別に点検・作成・申請代行にかかる行政書士報酬が必要となります。


千葉県での古物商許可申請から許可交付までの期間はどのくらいですか?

千葉県警に申請書を受理されてから許可証が交付されるまでの標準処理期間は、おおむね40日前後(土日祝日を除く実働日ベース)とされています。
書類に不備や補正があった場合や、警察署での確認に時間を要した場合はさらに日数がかかるケースもあります。
開店予定日や事業開始時期が決まっている場合は、スケジュールに余裕を持って書類準備を進めることを強くおすすめします。


千葉県で古物商許可を申請する際の必要書類には何がありますか?

申請者が個人か法人かによって必要書類が異なります。
個人の場合、古物商許可申請書のほか、申請者および管理者の「略歴書」「住民票の写し(本籍地記載)」「誓約書」「身分証明書(身元証明書)」などが基本書類となります。法人の場合はこれらに加え、「定款の写し」「履歴事項全部証明書(登記事項証明書)」や全役員分の各種証明書類が必要です。営業所の形態や取り扱う古物の区分(自動車、貴金属など)によって追加書類が発生することもあります。


千葉県での古物商許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

行政書士へ依頼することで、管轄警察署の事前確認、申請書類・添付書類の収集と作成、警察署窓口への提出代行までを一括して任せることができます。
「自分の営業所がどの警察署の管轄かわからない」
「賃貸物件での許可要件を満たしているか不安」
「平日に警察署へ行く時間が取れない」
といったお悩みをお持ちの方でも、事前調査から申請完了までスムーズに進めることが可能になります。
当事務所では、千葉県内の営業所所在地に応じた管轄確認から申請手続のサポートを行っております。


群馬県で古物商許可を取得するなら、行政書士なばな事務所へ

古物商許可の申請では、単に申請書を作成するだけではなく、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、適切な申請先と必要書類を確認することが重要です。


特に千葉県では、同じ市内でも警察署の管轄が分かれている地域があります。
そのため、申請前に営業所の所在地を確認し、管轄警察署を正確に確認しておく必要があります。


行政書士なばな事務所では、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、古物商許可申請に必要な書類の準備、申請書の作成、管轄警察署への申請までサポートいたします。

「古物商許可が必要か分からない」
「どこの警察署に申請すればよいか分からない」
「自宅を営業所にできるか確認したい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。


対応地域


参考

警察署の管轄区域

【代行19,000円〜】
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