埼玉県で古物商許可を取得したい方は、行政書士なばな事務所へご相談ください!
当事務所では、埼玉県内に営業所を設けて古物営業を始める個人・法人の方を対象として、古物商許可申請をサポートしています。
申請書類の作成だけでなく、必要書類の確認、公的書類の収集、管轄警察署への申請など、古物商許可取得に必要な手続きをまとめてサポートします。
「埼玉県で古物商を始めたいけれど、何から準備すればよいのか分からない」
という方も、お気軽にご相談ください。
【代行内容】
必要な公的書類の収集〇
申請書の作成〇
管轄警察署への申請代行〇
報酬(税込) 19,000円
※下記の料金のほかに別途、法定手数料19,000円がかかります。
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オプション |
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|---|---|
| 法人の古物商許可申請 | 役員1人につき+5,000円 |
| 代行料金 | 19,000円 |
| 法定手数料 | 19,000円 |
| 計 | 38,000円 |
※上記のほか、別途交通費等の実費が発生する場合があります。
ご依頼前に必要な費用をご説明しますので、費用について不明なまま手続きを進めることはありません。
お気軽にお問い合わせください。
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
全域対応。
初回相談無料
土日・夜間対応可能
行政書士が責任を持ってサポート
まずはLINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「古物商許可が必要か知りたい」という段階でも構いません。
どのような商品を取り扱うのか、どこを営業所とするのかなど、現在の状況を確認します。
申請に必要となる書類や確認事項についてご案内します。
お伺いした内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を作成します。
管轄警察署への申請を代行いたします。
許可後、許可証受領できる状態になりましたら、受領のご案内をいたします。
埼玉県で古物商許可を申請する場合、原則として古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
代表的な管轄は次のとおりです。
| 警察署名称 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 浦和警察署 | 048-825-0110 | さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区 |
| 浦和東警察署 | 048-712-0110 | さいたま市緑区 |
| 浦和西警察署 | 048-854-0110 | さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目) |
| 大宮警察署 | 048-650-0110 | さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目を除く)、さいたま市中央区(大字上落合、新都心) |
| 大宮東警察署 | 048-682-0110 | さいたま市見沼区 |
| 大宮西警察署 | 048-625-0110 | さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目) |
| 蕨警察署 | 048-444-0110 | 蕨市、戸田市 |
| 川口警察署 | 048-253-0110 | 川口市の一部(武南警察署の管轄区域を除く。) |
| 武南警察署 | 048-286-0110 | 川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び新芝川より東(朝日4・5丁目の一部および東領家4・5丁目を除く)、新芝川より西(旧鳩ヶ谷市の区域)) |
| 朝霞警察署 | 048-465-0110 | 朝霞市、志木市、和光市 |
| 新座警察署 | 048-482-0110 | 新座市 |
| 草加警察署 | 048-943-0110 | 草加市、八潮市 |
| 上尾警察署 | 048-773-0110 | 上尾市、桶川市、伊奈町 |
| 鴻巣警察署 | 048-543-0110 | 鴻巣市、北本市 |
| 川越警察署 | 049-224-0110 | 川越市 |
| 東入間警察署 | 049-269-0110 | 富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
| 所沢警察署 | 04-2996-0110 | 所沢市 |
| 狭山警察署 | 04-2953-0110 | 狭山市、入間市 |
| 西入間警察署 | 049-284-0110 | 坂戸市、鶴ヶ島市、鳩山町、越生町、毛呂山町 |
| 飯能警察署 | 042-972-0110 | 飯能市、日高市 |
| 東松山警察署 | 0493-25-0110 | 東松山市、吉見町、川島町、滑川町 |
| 小川警察署 | 0493-74-0110 | 小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村 |
| 秩父警察署 | 0494-24-0110 | 秩父市(旧吉田町の区域を除く)、皆野町、長瀞町、横瀬町 |
| 小鹿野警察署 | 0494-75-0110 | 秩父市(旧吉田町の区域)、小鹿野町 |
| 本庄警察署 | 0495-22-0110 | 本庄市(旧児玉町の区域を除く)、上里町 |
| 児玉警察署 | 0495-72-0110 | 本庄市(旧児玉町の区域)、美里町、神川町 |
| 熊谷警察署 | 048-526-0110 | 熊谷市 |
| 深谷警察署 | 048-575-0110 | 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域を除く) |
| 寄居警察署 | 048-581-0110 | 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域)、寄居町 |
| 行田警察署 | 048-553-0110 | 行田市 |
| 羽生警察署 | 048-562-0110 | 羽生市 |
| 加須警察署 | 0480-62-0110 | 加須市 |
| 岩槻警察署 | 048-757-0110 | さいたま市岩槻区、蓮田市 |
| 春日部警察署 | 048-734-0110 | 春日部市 |
| 越谷警察署 | 048-964-0110 | 越谷市 |
| 久喜警察署 | 0480-24-0110 | 久喜市(旧栗橋町の区域を除く)、白岡市 |
| 幸手警察署 | 0480-42-0110 | 幸手市、久喜市(旧栗橋町の区域) |
| 杉戸警察署 | 0480-33-0110 | 杉戸町、宮代町 |
| 吉川警察署 | 048-958-0110 | 三郷市、吉川市、松伏町 |
※上記は古物商許可申請先を確認する際の参考情報です。市町村内でも地域によって管轄が分かれる場合があります。
また、警察署の管轄区域は変更される可能性がありますので、申請前には埼玉県警察の最新情報をご確認ください。
申請から許可までに必要な期間は、申請内容や警察署の審査状況などによって異なります。
また、申請書類に不備がある場合や、追加の確認が必要になった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、営業開始の予定日が決まっている場合には、直前になって申請するのではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の所在地や事業内容を確認したうえで、必要書類をご案内し、申請書類の作成から管轄警察署への申請までサポートします。
古物商許可は、「中古品を売ったら必ず必要」というものではありません。
例えば、自分が使用していた物を不要になったため売却する場合と、販売する目的で中古品を仕入れて販売する場合では、古物営業法上の取り扱いが異なります。
そのため、「メルカリなら必要」「ネットショップなら不要」などと、販売場所だけで判断することはできません。
事業として中古品を仕入れて販売する予定がある場合には、古物商許可が必要になるかどうかを事前に確認しておくことをおすすめします。
埼玉県で次のような事業を始める方は、古物商許可について確認しておきましょう。
・中古品の買取・販売
・せどり
・リユースショップ
・中古ブランド品の販売
・中古家電の販売
・中古家具の販売
・中古ゲーム・玩具などの販売
・中古車の売買
・インターネットを利用した中古品販売
ただし、実際に古物商許可が必要かどうかは、商品の種類だけではなく、仕入れ方法や販売方法などを含めて判断する必要があります。
副業としてせどりを始める方からも、古物商許可について多くのご相談があります。
せどりという言葉だけでは古物商許可の要否を判断できません。
特に、中古品を販売目的で仕入れて継続的に販売する場合には、古物営業法上の許可について確認する必要があります。
「まず小さく始めて、売上が増えたら許可を取ろう」と考えるのではなく、事業を開始する前に許可の要否を確認しておくことをおすすめします。
埼玉県内に自宅や事務所を営業所として古物営業を始める予定の方は、営業所の所在地も含めてご相談ください。
古物商許可の申請では、申請書以外にも複数の書類を準備する必要があります。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では必要となる書類が異なるほか、営業所や管理者の状況によっても確認事項があります。
代表的なものとして、住民票の写し、身分証明書などがあります。
法人の場合には、法人関係書類や役員に関する書類なども確認する必要があります。
必要書類を間違えて準備すると、追加で取得し直したり、申請準備に時間がかかったりすることがあります。
当事務所では、申請者の状況を確認したうえで、必要な書類をご案内します。
古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
しかし、初めて申請する方の場合、どの書類が必要なのか、どこで取得するのか、どの警察署に申請するのかなどを一つずつ確認する必要があります。
また、本業をしながら副業として中古品販売を始める方の場合、許可申請の準備に時間をかけることが負担になることもあります。
行政書士に依頼することで、必要書類や申請方法を確認しながら手続きを進めることができます。
当事務所では、埼玉県内の営業所所在地を確認し、管轄警察署への古物商許可申請をサポートしています。
埼玉県で古物商許可を取得するには、どこの警察署へ申請しますか?
古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署となります。
埼玉県内であっても、営業所の所在地によって管轄警察署が異なります。
申請前に営業所所在地を確認し、管轄警察署を確認することが重要です。
越谷市で古物商許可を取得したいのですが、対応できますか?
はい。行政書士なばな事務所は越谷市を拠点としており、越谷市内に営業所を設ける場合の古物商許可申請についても対応しています。
埼玉県でネットショップを始めたいのですが、古物商許可は必要ですか?
ネットショップで販売するからといって、一律に古物商許可が必要になるわけではありません。
販売する商品をどのような目的で取得したのか、どのような方法で仕入れるのかなどを確認する必要があります。
中古品を仕入れて継続的に販売する事業を始める場合には、古物商許可について事前に確認することをおすすめします。
埼玉県でせどりを始めたいのですが、古物商許可を取得できますか?
はい。個人でも古物商許可を申請することができます。
ただし、せどりの具体的な仕入れ方法や販売方法によって許可の要否を判断する必要があります。
埼玉県以外でも申請できますか?
当事務所では、埼玉県を中心に東京都、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県などの古物商許可申請についてもご相談いただけます。
営業所の所在地をお知らせいただければ、対応可能か確認いたします。
古物商許可の申請は、単に申請書を書いて提出すれば終わる手続きではありません。
営業所の確認、必要書類の準備、申請書類の作成、管轄警察署の確認など、事前に準備しておくべきことがあります。
特に、これから中古品販売やせどり、ネットショップ、リユース事業を始める方は、営業開始前に古物商許可の必要性を確認しておくことが重要です。
行政書士なばな事務所では、埼玉県内の営業所を対象として古物商許可申請をサポートしています。
行政書士報酬19,000円(税込)からご依頼いただけます。
「自分の事業に古物商許可が必要か確認したい」
「必要書類を準備する時間がない」
「警察署への申請を行政書士に任せたい」
「埼玉県で中古品販売を始めたい」
このような方は、まずはお気軽にお問い合わせください。