栃木県で古物商許可を取得したい方は、行政書士なばな事務所へご相談ください!
当事務所では、栃木県だけでなく、埼玉県、茨城県など、複数の地域から古物商許可申請のご依頼をいただいております。
これまでの申請経験をもとに、営業所の所在地や営業内容を確認したうえで、必要書類の準備から申請までサポートいたします。
栃木県内では
足利市、佐野市、栃木市、野木町、小山市、下野市、壬生町
を中心に古物商許可申請をサポートしています。
また、上記以外の栃木県内の地域についても、出張料を別途いただくことで対応可能です。
その他の地域で古物商許可の取得をお考えの方もお気軽にご相談ください。
【代行内容】
必要な公的書類の収集〇
申請書の作成〇
管轄警察署への申請代行〇
報酬(税込) 19,000円
※下記の料金のほかに別途、法定手数料19,000円がかかります。
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オプション |
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|---|---|
| 法人の古物商許可申請 | 役員1人につき+5,000円 |
| 代行料金 | 19,000円 |
| 法定手数料 | 19,000円 |
| 計 | 38,000円 |
※上記のほか、別途交通費等の実費が発生する場合があります。
ご依頼前に必要な費用をご説明しますので、費用について不明なまま手続きを進めることはありません。
お気軽にお問い合わせください。
足利市・佐野市・栃木市・野木町・小山市・下野市・壬生町
営業所を設置する場所によって申請先となる警察署が異なりますので、まずは営業所の所在地をお知らせください。
※当事務所の基本対応エリア外となる地域につきましては、別途出張料をいただく形で柔軟に対応しております。
事前にお見積もりをお提示いたしますので、安心してお問い合わせください。
初回相談無料
土日・夜間対応可能
行政書士が責任を持ってサポート
まずはLINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「古物商許可が必要か知りたい」という段階でも構いません。
どのような商品を取り扱うのか、どこを営業所とするのかなど、現在の状況を確認します。
申請に必要となる書類や確認事項についてご案内します。
お伺いした内容をもとに、古物商許可申請に必要な書類を作成します。
管轄警察署への申請を代行いたします。
許可後、許可証受領できる状態になりましたら、受領のご案内をいたします。
古物商許可を申請する場合、原則として古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
代表的な管轄は次のとおりです。
| 警察署名称 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 宇都宮中央警察署 | 028-623-0110 | 宇都宮市 本町、昭和1~3丁目、清住1~3丁目、泉町、小幡1・2丁目、伝馬町、材木町、西1~3丁目、大寛1・2丁目、西原1~3丁目、一条1~4丁目、花房本町、花房1~3丁目、不動前1~5丁目、西原町(JR日光線北側以北の区域)、新町1・2丁目、星ヶ丘1・2丁目、松原1~3丁目、戸祭1~4丁目、戸祭元町、戸祭台、下戸祭1・2丁目、陽西町、北一の沢町、中一の沢町、南一の沢町、西一の沢町、桜1~5丁目、西大寛1・2丁目、操町、住吉町、六道町、京町、幸町、滝谷町、花園町、菊水町、吉野1・2丁目、明保野町、弥生1・2丁目、池上町、江野町、宮園町、松が峰1・2丁目、中央本町、中央1~3・5丁目、曲師町、二荒町、塙田1~5丁目、戸祭町、東戸祭1丁目、上大曽町、八幡台、大曽1~5丁目、東塙田1・2丁目、栄町、千波町、仲町、宮町、馬場通り1~4丁目、大通り1~5丁目、一番町、二番町、三番町、中河原町、天神1・2丁目、本丸町、旭1・2丁目、御蔵町、河原町、下河原町、下河原1丁目、一ノ沢町、睦町、日の出1・2丁目、宮原1・3~5丁目、上戸祭町、上戸祭1~4丁目、中戸祭町、若草1~5丁目、宝木町1・2丁目、東宝木町、細谷町、細谷1丁目、中戸祭1丁目、長岡町、山本町、山本1~3丁目、豊郷台1~3丁目、富士見が丘1~4丁目、新里町、岩原町、宝木本町、野沢町、徳次郎町、大網町、上横倉町、下横倉町、上金井町、下金井町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、駒生町、西の宮1丁目、西の宮2丁目、飯田町、田下町、福岡町、古賀志町、下荒針町、大谷町、田野町、上欠町、砥上町、鶴田町(JR日光線北側以北の区域)、鶴田1~3丁目、滝の原1~3丁目、駒生1・2丁目、一の沢1・2丁目 |
| 宇都宮東警察署 | 028-610-0110 | 宇都宮市 駅前通り1~3丁目、川向町、南大通り1~4丁目、平松1~4丁目、御幸町、東町、越戸町、平出工業団地、御幸本町、上野町、今泉新町、今泉町、今泉1~5丁目、元今泉1~7丁目、泉が丘1~7丁目、東今泉1・2丁目、中今泉1~5丁目、宿郷町、宿郷1~3丁目・5丁目、東宿郷1~6丁目、宮みらい、簗瀬町、簗瀬1~4丁目、東簗瀬1丁目、城東1・2丁目、峰町、峰1~4丁目、東峰1~2丁目、石井町、柳田町、平出町、下平出町、陽東1~8丁目、問屋町、板戸町、刈沼町、満美穴町、桑島町、野高谷町、道場宿町、竹下町、鐺山町、上籠谷町、氷室町、清原工業団地、清原台1~6丁目、ゆいの杜1丁目~8丁目、平松本町、横山町、瓦谷町、岩本町、関堀町、海道町、川俣町、下川俣町、岩曽町、竹林町、御幸ヶ原町、横山1~3丁目、越戸1~4丁目、中久保1・2丁目、中岡本町、下岡本町、東岡本町、下ヶ橋町、長峰町、白沢町、逆面町、相野沢町、古田町、上田原町、下田原町、宝井町、立伏町、叶谷町、上大塚町、中里町、冬室町、関白町、宮山田町、今里町、松田新町、金田町、免ノ内町、高松町、松風台、上田町、上小倉町、下小倉町、芦沼町、錦1~3丁目 |
| 宇都宮南警察署 | 028-653-0110 | 宇都宮市 西原町(JR日光線北側以南の区域)、陽南1~4丁目、大塚町、八千代1・2丁目、大和1~3丁目、宮本町、双葉1~3丁目、東原町、東浦町、江曽島本町、江曽島1~5丁目、今宮1~4丁目、春日町、緑1~5丁目、上横田町、台新田町、台新田1丁目、城南1~3丁目、横田新町、江曽島町、川田町、下栗町、下栗1丁目、さるやま町、砂田町、屋板町、東横田町、上桑島町、下桑島町、西刑部町、平塚町、東刑部町、東木代町、瑞穂1~3丁目、西川田町、西川田東町、西川田1~7丁目、西川田本町1~4丁目、西川田南1・2丁目、兵庫塚町、兵庫塚1~3丁目、幕田町、鷺の谷町、下欠町、下砥上町、鶴田町(JR日光線北側以南の区域)、雀宮町、宮の内1~4丁目、雀の宮1~7丁目、五代1~3丁目、若松原1~3丁目、北若松原1・2丁目、さつき1~3丁目、みどり野町、新富町、高砂町、南高砂町、南町、富士見町、末広1・2丁目、上御田町、中島町、下反町町、羽牛田町、東谷町、下横田町、御田長島町、茂原町、茂原1~3丁目、針ヶ谷町、針ヶ谷町1丁目、インターパーク1~6丁目 |
| 小山警察署 | 0285-31-0110 | 小山市、野木町 |
| 足利警察署 | 0284-43-0110 | 足利市 |
| 栃木警察署 | 0282-25-0110 | 栃木市、壬生町 |
| 佐野警察署 | 0283-24-0110 | 佐野市 |
| 鹿沼警察署 | 0289-62-0110 | 鹿沼市 |
| 真岡警察署 | 0285-84-0110 | 真岡市、益子町、芳賀町 |
| 大田原警察署 | 0287-24-0110 | 大田原市 |
| 那須塩原警察署 | 0287-67-0110 | 那須塩原市、那須町 |
| 今市警察署 | 0288-23-0110 | 日光市 今市、今市本町、並木町、中央町、瀬川、瀬尾、平ヶ崎、千本木、下の内、吉沢、室瀬、土沢、文挾町、小倉、小代、長畑、明神、板橋、手岡、岩崎、大桑町、川室、大渡、町谷、轟、芹沼、豊田、倉ヶ崎、倉ヶ崎新田、小百、原宿、佐下部、栗原、高柴、大沢町、水無、森友、荊沢、針貝、大室、薄井沢、根室、山口、猪倉、木和田島、塩野室町、矢野口、沢又、嘉多蔵、沓掛、小林、横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢、五十里、川治温泉川治、川治温泉滝、川治温泉高原、高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、小佐越、柄倉、高徳、黒部、土呂部、湯西川、西川、日向、日蔭、上栗山、若間、野門、川俣 |
| 日光警察署 | 0288-53-0110 | 日光市 上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町1~3丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝1~4丁目、細尾町、中宮祠、湯元、所野、七里、野口、和泉、山久保、日光、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、滝ヶ原、足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町 |
| 下野警察署 | 0285-52-0110 | 下野市、上三川町 |
| 矢板警察署 | 0287-43-0110 | 矢板市、塩谷町 |
| さくら警察署 | 028-682-0110 | さくら市、高根沢町 |
| 那須烏山警察署 | 0287-82-0110 | 那須烏山市 |
| 茂木警察署 | 0285-63-0110 | 茂木町、市貝町 |
| 那珂川警察署 | 0287-92-0110 | 那珂川町 |
※上記は古物商許可申請先を確認する際の参考情報です。市町村内でも地域によって管轄が分かれる場合があります。
また、警察署の管轄区域は変更される可能性がありますので、申請前には最新情報をご確認ください。
申請から許可までに必要な期間は、申請内容や警察署の審査状況などによって異なります。
また、申請書類に不備がある場合や、追加の確認が必要になった場合には、さらに時間がかかることがあります。
そのため、営業開始の予定日が決まっている場合には、直前になって申請するのではなく、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
当事務所へご依頼いただく場合は、営業所の所在地や事業内容を確認したうえで、必要書類をご案内し、申請書類の作成から管轄警察署への申請までサポートします。
古物商許可は、「中古品を販売すれば必ず必要」というものではありません。
例えば、自分が使用していた物を不要になったため売却する場合と、販売する目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合では、古物営業法上の取り扱いが異なります。
中古品を仕入れて販売する事業を始める予定がある場合には、営業を開始する前に古物商許可が必要になるか確認しておくことをおすすめします。
栃木県内で、例えば次のような事業を始める方は、古物商許可について確認しておきましょう。
中古品の買取・販売、せどり、リユースショップ、中古ブランド品の販売、中古家電・家具の販売、中古ゲーム・玩具などの販売、中古車の売買、インターネットを利用した中古品販売
など。
ただし、古物商許可が必要かどうかは、単に商品の種類だけで決まるものではありません。
どのような方法で商品を取得し、どのような形で販売するのかなど、具体的な営業内容を確認して判断する必要があります。
副業としてせどりを始める方からも、古物商許可について相談を受けることがあります。
「せどり」という言葉だけでは、古物商許可が必要かどうかを判断することはできません。
特に、中古品を販売する目的で仕入れ、継続的に販売する場合には、古物営業法上の許可について確認しておく必要があります。
「最初は少しだけ販売して、売上が増えたら許可を取ろう」と考えるのではなく、事業を開始する前に許可の要否を確認しておくことをおすすめします。
また、営業所として自宅や事務所を使用する場合には、営業所の所在地も重要になります。
古物商許可の申請では、申請書だけでなく、複数の添付書類を準備する必要があります。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では必要となる書類が異なります。
また、営業所や管理者の状況などによっても確認事項があります。
必要書類を間違えて準備すると、追加で書類を取得しなければならなくなり、申請までに余計な時間がかかることがあります。
当事務所では、申請者の状況や営業内容を確認したうえで、必要となる書類をご案内します。
古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
しかし、初めて申請する方の場合、どの書類が必要なのか、どこで取得するのか、どの警察署に申請するのかなどを一つずつ確認する必要があります。
また、本業をしながら副業として中古品販売を始める方の場合、許可申請の準備に時間をかけることが負担になることもあります。
行政書士に依頼することで、必要書類や申請方法を確認しながら手続きを進めることができます。
当事務所では、営業所の所在地を確認し、栃木県内の管轄警察署への古物商許可申請をサポートします。
栃木県で古物商許可を取得する場合、どこの警察署へ申請しますか?
主たる営業所の所在地を管轄する栃木県内の警察署(生活安全課)へ申請します。
例えば、宇都宮市(一部除く)なら宇都宮中央警察署や宇都宮東警察署・宇都宮南警察署、小山市なら小山警察署、足利市なら足利警察署が窓口となります。
栃木県警察では管轄区域が市町村や町名単位で細かく分かれている地域があるため、申請前に必ず正確な営業所住所から管轄警察署をご確認ください。
宇都宮市など、対応地域外からの依頼にも対応していますか?
はい、対応しております。
なお、当事務所の基本対応エリア外となる地域につきましては、別途出張料をいただく形で柔軟に対応しております。
事前にお見積もりをお提示いたしますので、安心してお問い合わせください。
栃木県でネットショップやメルカリ・ヤフオクを使った古物ビジネスを始める際、許可は必要ですか?
実店舗を持たず、ネット販売(メルカリ、ヤフオク、Amazon、BASE等)のみを行う場合でも、中古品(古物)を転売目的で買い付けて継続的に販売する場合は古物商許可が必要です。
自宅(賃貸マンションやアパート)を営業所にして栃木県で古物商許可を取得できますか?
取得可能なケースもありますが、注意が必要です。
賃貸物件や分譲マンションの場合は、物件の使用権限や管理規約等について確認が必要になる場合があります。
当事務所では賃貸物件での申請ノウハウも豊富ですので、事前にご相談ください。
個人でせどり(転売)を始めたいのですが、古物商許可は取得できますか?
はい、個人事業主であっても欠格要件(犯罪歴や破産者で復権していない等)に該当しなければ古物商許可を取得できます。
店舗仕入れだけでなく、ネット仕入れ(電脳せどり)を行う場合でも、適切な添付書類を用意すれば申請可能です。
埼玉県以外の地域(栃木県・群馬県・茨城県など)の申請も対応可能ですか?
はい、対応可能です。当事務所では埼玉県を中心に、栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都などの古物商許可申請のご相談を承っております。
地域や移動距離に応じて別途出張料が発生する場合がございますので、営業所の所在地をお知らせいただければ詳細な費用をお見積もりいたします。
古物商許可の申請は、単に申請書を書いて提出すれば終わる手続きではありません。
営業所の確認、必要書類の準備、申請書類の作成、管轄警察署の確認など、事前に準備しておくべきことがあります。
特に、これから中古品販売やせどり、ネットショップ、リユース事業を始める方は、営業開始前に古物商許可の必要性を確認しておくことが重要です。
行政書士なばな事務所では、栃木県内の営業所を対象として古物商許可申請をサポートしています。
行政書士報酬19,000円(税込)からご依頼いただけます。
「自分の事業に古物商許可が必要か確認したい」
「必要書類を準備する時間がない」
「警察署への申請を行政書士に任せたい」
「埼玉県で中古品販売を始めたい」
このような方は、まずはお気軽にお問い合わせください。