古物商許可申請において申請時の提出書類は様々なものがあります。
本記事では、必要書類などについて解説いたします。
参考 ☞
東京都警視庁
申請窓口と手数料
提出先:営業所のある地域を管轄する警察署にて申請を行います。
管轄警察署は、申請地によって異なり、住所を管轄する警察署の公式サイトで確認できます。
申請手数料:
19,000円
行政書士への報酬等とは異なり、申請するにあたって必ず負担する必要のある金額です。
必要書類一覧
|
個人申請 |
法人申請 |
| 許可申請書 |
〇 |
〇 |
| 略歴書 |
〇 |
〇(+役員全員分) |
| 住民票の写し |
〇(本籍記載) |
〇(+役員全員分) |
| 誓約書 |
〇 |
〇(+役員全員分) |
| 身分証明書 |
〇 |
〇(+役員全員分) |
| URLの使用権限があることを疎明する資料 |
〇 |
〇 |
| 定款・登記事項証明書 |
× |
〇 |
許可申請書
管轄警察署のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
『行商』や『取り扱い区分』などは聞きなれない言葉かとおもいますが、別記事にてわかりやすく解説していますので、そちらをご確認ください。
略歴書
略歴書は、最近5年間の経歴を間が空かないように正しく記載する必要があります。
また、法人の場合は役員全員分の略歴書が必要になります。
住民票の写し
「
本籍」の記載があるものが必要です。
「
個人番号(マイナンバー)」や「
世帯主との続柄」の記載が
必要ないことに注意が必要です。
誓約書
欠格事由に該当していないかなどの確認を行う書類です。
身分証明書
古物商許可申請における
身分証明証は、運転免許証などの“本人確認書類”とは別物ですので、注意が必要です。
この「身分証明書」とは、本籍地の市区町村(役所)で発行される公的証明書で、具体的には、『禁治産・準禁治産の宣告の有無』『後見登記の有無』『破産宣告の有無』などが記載されている書類です。
URLの使用権限があることを疎明する資料
ホームページなどを使い古物取引を行う場合、
URLの登録が必要です。
URLの登録の際に、URLの使用権原疎明資料が必要になります。
主なURLの使用権原疎明資料として、
『ドメイン割当通知書等のコピー』『WHO IS検索の検索結果をコピーしたもの』『ホームページをプリントしたもの』
などがあります。
メルカリやECショップで取引する際にも必要となります。
定款・登記事項証明書
法人の場合、必要になります。
設立時の認証済定款の副本や法務局で取得する証明書です。
以上が申請時の基本的な書類セットです。
本来ならば全国で統一された基準が望ましいところですが、自治体ごとに運用ルールが異なる事があります。
たとえば、同じ申請書類でも、ある自治体では受理されるのに、別の自治体では受理されないといったケースです。
不安な場合は専門家や管轄の警察署に問い合わせてみると良いでしょう。
まとめ
古物商の許可申請は、ご自身で行うことが可能な手続きです。
自分で申請することで、行政書士への依頼費用を抑えることができるというメリットがあります。
一方で、人によっては次のような理由で不安を感じることもあります。
•書類の内容がよくわからない
•平日に警察署へ行く時間がない
•書類の収集がめんどう
•要件を満たしているかどうか不安
•ネット販売など、特殊なケースに該当している
申請がスムーズに進まないと、事業のスタートが遅れてしまう可能性もあります。
そういった不安がある方は、行政書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
書類の作成や確認、提出までを任せることで、安心して事業の計画を立てられるようになります。