
「転売」という言葉には、どこかネガティブな印象がつきまといます。
しかし、古物商にとっては「仕入れて販売する」こと自体がビジネスの基本であり、転売は本質的には正当な営利活動です。
法律に基づいて一定のルールを守っていれば、当然ながら転売は合法です。
とはいえ、転売行為にも合法と違法の境界線が存在します。
では、その線引きはどこにあるのでしょうか?
この記事では、古物商の立場から、転売に関わる法的ルールと注意点について詳しく解説します。
古物を継続的・営利目的で売買する場合、古物商許可が必要です。
古物商は「古物営業法」に基づいて営業を行います。
この法律では、「古物」を以下のように定義しています
【古物とは】
一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
つまり、中古品はもちろん、新品であっても一度個人が所有し、流通したものであれば「古物」に該当することがあります。
このような古物を継続的・営利目的で売買する場合、「古物商許可」が必要となり、許可を受けずに営業を行った場合は、古物営業法違反となる可能性があります。
つまり、ポイントとなるのはその商品が新品かどうかではなく「一度でも誰かの所有を経たかどうか」という点です。
古物商許可が必要とされない取引には、いくつかのケースがあります。
代表的なものは以下のとおりです。
個人が自分の所有していた物を、フリマアプリやオークションサイトなどでたまに売る程度であれば、営利目的とはみなされません。
たとえば、使わなくなった洋服や本を売る行為は、ほとんどのケースで「古物商許可」は不要です。
正規のメーカーや卸売業者から仕入れた新品を販売する場合も、古物に該当しないため、古物営業法の対象外となります。
ただし、個人間で入手した新品などは「一度流通した物」と判断される可能性があるため注意が必要です。
自ら製作した商品(ハンドメイド品やアート作品など)を販売する場合、古物商許可は必要ありません
上記のような取引では古物商許可を必要としません。
古物商許可を取得せずに古物を継続的・営利目的で取引した場合は、古物営業法違反に該当するおそれがあります。
しかし、違法となる転売行為はそれだけではありません。
状況や取扱商品によっては、他の法律にも抵触するケースがあります。
以下に、代表的な違法転売の例をご紹介します。
スポーツや音楽イベントのチケットなどを、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットの不正転売等を禁止する法律です。
これは「チケット不正転売禁止法」に基づくもので、主にダフ屋行為や高額転売の防止を目的としています。
コピー商品や偽ブランド品の転売は、著作権法や商標法、さらには不正競争防止法に違反する可能性があります。
これらの法律は、正規ブランドや製作者の権利を保護し、不正な模倣品や誤認を防ぐためのものです。
転売そのものを一律に禁止する法律は存在しませんが、特定の品目については、関連法令によって転売が禁止されているものがあります。
代表的な例として、酒類や医薬品などが挙げられます。
このように、転売が違法となるケースは商品や取引方法によってさまざまです。
転売を行う際には、扱う品目ごとの法律や規制を正しく理解し、知らずに法律違反を犯さないよう十分に注意することが重要です。
転売行為は、原則として合法です。
「転売=違法」というイメージが先行しがちですが、実際には「転売=適切に管理された合法的なビジネス」として、多くの場面で成り立っています。
ただし、それを正当なビジネスとして行うためには、関係法令を正しく理解し、必要な許可を取得し、ルールに従って取引を行う姿勢が不可欠です。
また、法令の遵守だけでなく、倫理的な観点や社会的影響への配慮も求められます。
誠実な取引と法令遵守を徹底することが、転売ビジネスを長期的に安定して続けていくための鍵となります。
